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新型コロナウイルス 入国制限

新型コロナウイルス 世界各国の入国制限情報

目次

新型コロナウイルスの影響で各国の感染が拡大しており、入国制限発動の国も多く出始めています。その情報をトリップドットコムのサイトを参考し、まとめてみました。

バーレーン

3月18日より、到着ビザの発行は一時的に停止されています。すべての旅行者は14日間自己隔離措置となっています。バーレーン市民、GCC加盟国の市民、居住ビザを持つ外国人を除き、イラン、イラク、レバノンからの旅行者は入国が禁止されています。

<日本からの入国制限及び入国後の行動制限>

・事前に入国査証を取得した者以外は入国を禁止する(イラン,イラク,レバノンに滞在歴のある者は入国禁止)。
・到着時の医療検査の実施及び入国後14日間の自主隔離が要請される。

 

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バングラデシュ

バングラデシュ政府は、新型コロナウイルスの感染が拡大している国(中国、イタリア、イラン、韓国、日本)の国民に対し、到着ビザの発給を停止しています。旅行者は、バングラデシュ大使館にウイルスに感染していないことを証明する医療診断書を提出し、入国ビザを取得しなければなりません。また、空港到着時に健康診断書を提供する必要があります。アブル・カラム・アブドゥル・モメン外相は3月14日、イギリスを除くすべてのヨーロッパ諸国からのすべての旅行者の渡航を禁止すると発表しました。3月16日の午前12時1分から適用されます。また、これらの国からのすべての到着ビザ施設を2週間閉鎖するとしました。

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>

・3月22日から31日まで,バーレーン,インド,クウェート,マレーシア,オマーン,カタール,サウジアラビア,シンガポール,トルコ,アラブ首長国連邦からの商用旅客機の受入れを停止する。英国,中国,香港,タイからの商用旅客便は,当面運航を継続する。3月16日から4月15日まで,全ての外国人に対する到着査証の発給を一時停止する。同国の査証申請時及び入国時に,渡航72時間前に取得された新型コロナウイルスの症状がないことを証明する健康診断書(英訳添付)を提出しなければならない。既に査証取得済みで今後入国する場合は,入国時に同様の健康診断書を提出する必要がある。
・新型コロナウイルス感染発生国からの渡航者に対し,14日間の隔離措置を講ずる。入国時に,保健職員が自主隔離措置か政府施設での隔離措置かを決定する。
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ブルネイ・ダルサラーム国

ブルネイダルサラームに到着する14日前に、中国湖北省、イラン、欧州(イギリスとイタリアを含む)に滞在していたものは、ブルネイダルサラームの市民および永住者を除き、トランジットを含め入国が許可されません。3月17日よりすべての旅行者は自己隔離が求められます。3月20日より全ての旅行者は、入国後14日間に渡り指定場所で隔離措置となります。
<日本からの入国後の行動制限>
17日から日本を含む全ての国からの渡航者に14日間の自己隔離が義務付けられていたが、19日の保健省発表によれば、20日からは、ブルネイ国際空港に到着する全ての乗客が指定されたモニタリングセンターでの隔離が求められることになった。

 

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アフガニスタン

旅行者はスクリーニングされ、症状がみられる場合は隔離されます。
アゼルバイジャン
到着したすべての旅行者に検査が行われます。感染の疑いがある場合、国籍や渡航目的にかかわらず、検疫のための指定施設に移送されます。3月11日より、全ての旅行者を対象に入国後14日間の自己隔離が実施されています。中国、イランからの旅行者は現時点では入国が禁止されています。これらの国からの旅行者に対し、ビザの発行が停止されています。
イラン、ジョージア、ロシア、トルコとの国境は封鎖されています。
中国、イラン、フランス、ドイツ、カザフスタン、ならびにウクライナとの航空便は往復共に停止されています。
全外国人に対するeビザの発給は、45日間に渡り一時的に停止されています。
ビザを必要とする旅行者はそれぞれ自国に設置されている大使館へ申請が可能です。<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・3月13日から45日間,全外国人に対し,電子査証および空港到着時の査証発給を停止。渡航者は大使館・総領事館で査証を申請する必要がある。感染が確認されている国(注:日本を含む。)の国民は,査証申請時に医療証明書を提出する必要がある。
・全ての外国人は,入国時に体温検査を受ける。37度以上の発熱,せき等の症状があれば14日間の隔離を行い,精密検査の後,感染が確定すれば14日間から29日間の隔離を行う。症状がない場合でも14日間の自宅待機を要請する。
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ブータン

<日本からの入国制限>
・公用目的を含む全ての渡航者の入国を制限する。
カンボジア
3月17日より30日間に渡り政府は、イタリア、ドイツ、スペイン、フランスならびにアメリカ合衆国からの外国人旅行者の入国を禁止しています。
中国
<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・3月10日から,①観光,②知人訪問,③トランジットの3つの目的による日本人の中国訪問について,15日以内の滞在であれば査証を免除する措置を一時的に停止する。商用及び親族訪問目的の中国訪問については,引き続き査証免除が適用されるが,中国国内の招待側が7日以内に発行した書類の原本を提示する必要がある。当該書類には,当事者の氏名,中国国内の担当者及び連絡方法が含まれていなければならない。
・中国の入国制限及び入国後の行動制限の詳細については,中華人民共和国の各省における移動制限情報(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/cn_colomn.html)をご参照ください。
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香港(中国)

2020年1月27日より香港特別行政区政府は、香港入領より過去14日間に湖北省に滞在していた非香港居住者について、その入領を制限しています。
3月19日の午前0時より、香港居住・非居住を問わず、過去14日間に海外の国/地域に滞在していた旅行者は、香港に到着後強制隔離措置となります。
一方で、韓国の大邱広域市と慶尚北道、イラン、イタリアはエミリア・ロマーニャ州、ロンバルディア州、ベネト州からの旅行者、また、過去14日以内に湖北省から帰領の香港市民に関し以前の発表で検疫センターに留まる旨を指示した隔離措置には、現在も変更はありません。
中国本土からの旅行者に対する到着後の強制隔離措置についても変更はありません。
<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・3月25日(水)午前0時より14日間を暫定期間とし,海外から航空機で香港国際空港に到着したすべての非香港居民,中国本土,マカオ,台湾から入境する非香港居民で,過去14日以内に左記以外の海外滞在歴のある者の入境を禁止する。香港国際空港はすべてのトランジットサービスを停止する。
・3月17日から,中国本土,マカオ,台湾以外の全ての国・地域からの入境者に対して,14日間の強制検疫隔離または医学観察を義務付ける。
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マカオ(中国)

湖北省からの旅行者、または過去14日間以内に湖北省に滞在していた旅行者(マカオ居住者を除く)は、入境にあたり、法的に認可された医療機関が発行した、新型コロナウイルスに感染していないことを示す文書を提供する必要があります。当該文書を提供できない者は入境できません。
2月20日より、マカオ到着前の14日間に中国本土を訪問した非居住労働者は、広東省珠海市の指定場所で14日間の医師による経過観察を受け、珠海市保健当局が発行した新型コロナウイルスの非感染証明書を取得した場合に限り、マカオへの入境が許可されます。
中国本土以外の国・地域からマカオに再入境することを希望する非居住労働者は、新型コロナウイルスの非感染証明書を取得できない場合、または渡航元へ戻ることができない場合、マカオで医師による14日間の経過観察を受けなければなりません。こうした検疫業務から生じる費用は本人の自己負担となります。
3月18日水曜日より海外からの旅行者は全員マカオへの入国が禁止されています。
この禁止措置は、マカオの住民ならびに市当局に非居住労働者として登録されている人々には適用されません。中国本土、香港、台湾の居住者は、この新しい措置を免除されます。
<日本からの入国後の行動制限>
3月17日から,過去14日以内に中国本土,香港,台湾を除く全ての国・地域に滞在したことのある入境者(マカオ居民含む)に対し,マカオ政府が指定した場所で14日間の医学観察を受けることを要求する。
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台湾(中国)

2月6日より、中国本土居住者は一時的に入国禁止となっています。なお居住許可を保持している台湾居住者の配偶者を除きます。
2020年2月10日午前0:00より、中国、香港、マカオで乗り換えを行い、台湾への入国を許可された旅行者は、14日間自己隔離を行う必要があります。
3月19日より全ての外国人旅行者は入国が禁止されています。入国する旅行者は全て14日間の自己隔離措置となります。3月24日より4月7日までの間、台湾における航空乗り継ぎは停止されています。

<日本からの入国制限>
3月19日から,外国人は,居留証,外交,公務の証明,あるいはビジネス上の契約履行等の証明がない限り,一律入境を禁止する。

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インド

1.発行済のすべてのビザ(外交官、公務、国連/国際期間、就労、プロジェクトビザを除く)は、2020年4月15日まで停止されます。2020年3月13日以降の出発に適用されます。
2.インド永住権(OCIカード)所有者に付与されたビザなし渡航は、2020年4月15日まで停止されます。これは2020年3月13日以降の出発に適用されます。
3.現在インドに滞在しているインド永住権(OCIカード)所有者は、希望する限り、インドに滞在可能です。
4.すでにインドに滞在しているすべての外国人ビザは引き続き有効です。希望があれば、e-RROモジュールを通じて、最寄りのFRRO/FROにビザの延長や変更、領事館によるサービス申し出ることが可能です。
5.やむを得ない理由でインドに行く必要がある人は、最寄りのインド大使館/領事館に連絡してください。
6.既に実施されているビザの制限に加えて、イタリアまたは韓国から渡航、もしくはこれら2国に滞在していた者がインドに入国を希望する場合、それぞれの国の保健局が認定する指定研究所による新型コロナウィルスへの感染の陰性の検査結果を示す証明書が必要になります。これは2020年3月10日から施工されており、症例が収まるまでの一時的な措置です。
7.2020年2月15日以降、中国、イタリア、イラン、フランス、スペイン、ドイツから到着、またはこれらの国に訪問し、インドに入国しようとするすべての渡航者は、インド国民を含め、最低14日間隔離されます。これは2020年3月13日以降に出発に適用されます。
8.インド国民を含むすべての旅行者は、不要不急の旅行を避けるようお願いします。また、インドに到着後、最低14日間は隔離されることが伝えられています。3月31日までの間、新型コロナウィルス感染が発生している国々に寄港した旅客船舶の乗務員ならびに旅客は入国が禁止されています。

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・3月22日から3月29日,国際民間旅客航空便のインドへの着陸を停止する。インド入国前の全ての外国籍者に対して発給されてきた査証は,3月13日から4月15日の間,効力停止となる(外交・公用査証,国際機関への査証,就労査証,プロジェクト査証以外)。なお,やむを得ない理由でインドへの渡航が必要な者については,最寄りのインド大使館/総領事館で新規の査証の申請を行う必要がある。また,2月27日以降,日本及び韓国国籍者への到着査証サービスは停止する。加えて,シッキム州については3月5日から,アルナチャル・プラデシュ州については3月6日から,ナガランド州については3月16日から,それぞれ外国人への入域許可証の発給が停止となる。

・(ケララ州)

日本,中国,シンガポール,タイ,マレーシア,ベトナム及び韓国からの渡航者で感染しているリスクの高い者(感染者と接触のあった者,感染者と半径1メートル以内にいた者等。)に対し,入国後28日間の自宅待機措置をとる。
(オディシャ州)
諸外国からの渡航者は到着から24時間以内に電話番号等の登録義 務が発生し,14日間の自宅隔離措置を取る。
(ハリヤナ州)
海外からの渡航者に一定期間の自宅隔離を求める。
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インドネシア

2月28日より、インドネシア政府は過去14日間に中国に旅行したすべての外国人に対し、ビザ免除または到着ビザ発給を一時停止しています。これらの外国人(中国国民を除く)は、中国のインドネシア大使館でビザを申請することができますが、申請時に以下のものを同封する必要があります。中国の認定事務所が英語で発行した健康証明書(新型コロナウイルスに対して陰性を示すもの)、中国国内において新型コロナウイルスの発症していない地域(複数の場合を含む)に14日間居住/滞在していたことを示す証明書、インドネシア当局による14日間の隔離を受けることへの書面による同意書、または、インドネシアへの入国前に新型コロナウイルスの発症していない第三国に14日間滞在する予定であることを証明する航空券。
3月8日よりイランのテヘラン、コム州、ギーラーン州、イタリアのロンバルディア州、ベネト州、エミリア・ロマーニャ州、マルケ州、ピエモンテ州、韓国の大邱および慶尚北道からの旅行者はインドネシアへの入国が禁止されています。これらの地域以外からの旅行者は、到着時に空港において、旅行者それぞれの国の保健当局が発行する健康証明書を提出しなければなりません。提出が出来ない旅行者は入国することが出来ません。<日本からの入国制限>
全ての国からの訪問者に対し,短期滞在の査証免除,到着ビザ(VOA),外交・公用査証免除を1か月間停止する (※日本を含む査証免除が適用されている全ての国が対象)。したがって,インドネシアを訪問する全ての外国人は,在外公館において目的別の査証の取得をすることが必要となる。また,査証申請に当たり,医療当局発行の「健康証明書」を提出することが義務付けられる。
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イラン

<日本からの入国後の行動制限>
入国時に発熱等の症状があった場合,感染国への渡航歴を勘案しつつ,酸素濃度計による検査を実施する。酸素飽和度が93%未満の場合,出発国に送還する。
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イラク

政府は、3月17日より1週間、バグダッドの夜間外出禁止令を発令し、フライトの運航を停止しました。
イラク当局は、フランス、トルコ、スペイン、ナイジェリア、中国、イラン、日本、韓国、タイ、シンガポール、イタリア、クウェート、バーレーンからの旅行者の入国を禁止しています。<日本からの入国制限>
3月17日から24日までの期間,航空便の運航を停止する。
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イスラエル

外国人またはイスラエル非居住者の旅行者について、イスラエル入国日より過去14日間に次の国を出発した者は、陸、海、空の交通手段によらず、イスラエルへの入国が禁止されています:中国本土、韓国、またはイタリア(これらの国での乗り継ぎ旅行者を含む)、マカオ特別行政区、香港特別行政区、シンガポール、タイ、日本、イラン、イラク、シリア、またはレバノン(これらの国・地域での乗り継ぎ旅行者は含まない)。
3月6日時点において、フランス、ドイツ、スイス、スペイン、アンドラ公国、サン・マリノ、およびオーストリアからの外国人は、自己隔離措置をとるすることを証明しない限り、イスラエルへの入国が禁止されています。例外として、イスラエル入国後に14日間自宅隔離できることを証明可能な者は外務省の承認を申請することができます。
イスラエルへの帰国者は、出発の国を問わず、到着日より14日間の自宅隔離措置となります。<日本からの入国制限>
3月18日から,全ての外国人の入国を原則禁止する。
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日本

日本は、3月19日より、日本への上陸申請の14日前までに次のいずれかの都市/州/地域に滞在していた以下の外国人に対して、日本への上陸許可を認めていません。
中国:湖北省、浙江省
韓国:大邱広域市、慶尚北道・清道郡、慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡、軍威郡
イラン・イスラム共和国:ギーラーン州、ゴム州、テヘラン州、アルボルズ州、エスファハーン州、ガズヴィーン州、ゴレスターン州、セムナーン州、マーザンダラーン州、マルキャズィー州、ロレスターン州
イタリア:ヴェネト州、エミリア=ロマーニャ州、ピエモンテ州、マルケ州、ロンバルディア州、ヴァッレ・ダオスタ州、トレンティーノ/南ティロル自治州、フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州、リグーリア州
スイス:ティチーノ州、バーゼル=シュタット準州
スペイン:ナバラ州の認可コミュニティ、バスク自治州、マドリード州、ラ・リオハ州
アイスランド、サンマリノ共和国
中国の湖北省または浙江省で発行された中国のパスポートを持つ外国人。
香港を出発したクルーズ船「ウエステルダム号」に乗っていた外国人
中国と韓国からの旅行者は、3月9日より3月末まで、感染をチェックするために指定された施設に2週間滞在する必要があります。また、この期間は公共交通機関の使用を控えなければなりません。この隔離措置は、これらの国から帰国する日本人にも適用されます。
また、中国と韓国からの航空便に関して、千葉県の成田空港および大阪府の関西空港の2つの主要空港のみを使用することも求められています。
政府はまた、中国と韓国からの旅行者に既に発給済みのビザを一部無効とするとともに、韓国、香港、マカオからの旅行者への短期滞在を保証するビザ免除措置を一時的に停止します。
3月21日より4月30日まで、アイルランド、アンドラ公国、イラン、イギリス、エジプト、キプロス、クロアチア、サンマリノ共和国、バチカン市国、ブルガリア、モナコ、ルーマニアで3月21日以前に発給されたすべてのシングルエントリービザまたはマルチエントリービザは無効になります。上記の国から日本に入国する人は、指定された場所(自宅、ホテル、またはその他の施設)に14日間の隔離措置対象となります。
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ヨルダン

過去14日間に中国、韓国、フランス、ドイツ、スペインに滞在していた旅行者は入国することが出来ません。3月17日より政府はすべての旅客便を往復共に運行停止すると発表しました。外交使節団および国際機関の職員は入国可能ですが、14日間の自己隔離が必要です。観光を目的とする旅行者に対して国境は封鎖されています。

<日本からの入国制限>
3月17日から,全てのヨルダン発着の航空便を停止し,陸路・海路・空港を含む全ての国境を閉鎖する(貨物輸送は除く)。ただし,外交及び国際機関の代表団は例外とする。

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カザフスタン

カザフスタン政府は非常事態宣言を発令し、3月16日から4月15日の間、外交官サービスと国際外交団のメンバーを除き、カザフスタン市民による海外への旅行、ならびに外国人の入国を禁止しています。

<日本からの入国制限>
3月16日から4月15日まで,出入国を禁止する。ただし,外国人は出国を許可するほか,例外としてカザフスタン人やその家族,在留許可を有する外国人等は入国を許可する。

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クウェート

クウェート政府は、過去14日以内に香港を含む中国本土、イラン、イラク、韓国、タイ、イタリア、シンガポール、または日本に滞在歴のあるクウェート居住許可証保持者またはビザ保持者の入国を禁止しています。シンガポールおよび日本でトランジットした旅行者はクウェートに入国することが出来ません。イラン、イラク、韓国、タイ、イタリア、シンガポール、日本との航空便は、往復ともに運行が停止されています。3月13日より、クウェート発着の航空便は全て運行停止となっています。

<日本からの入国制限>
14日以降,クウェート発着の全ての航空便を停止する(注:貨物便を除く。)。

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キルギス

3月19日より、キルギスは外国人および無国籍者の入国を禁止します。
この禁止措置は、国際貨物輸送に従事する操縦士、航空機の搭乗員・乗務員、国際鉄道交通の列車および機関車チームは対象外です。また、外務省経由で事前の到着連絡がある場合には、外国の大使館・領事館の派遣職員および国際機関の派遣職員、その家族も適用対象外となります。
外国人と無国籍者は、キルギス国民の家族であり親族関係証明書類を所持するか、キルギス共和国の永住許可を所持する場合、入国できます。
入国禁止期間中、外務省は、外国人および無国籍者に対するすべてのカテゴリーの入国ビザの発給を停止します。外国人の入国禁止措置は、政府の発令が取り消されるまで有効です。

<日本からの入国制限>
3月17日から,外交団・キルギス国民の家族等を除く外国人の入国を一時的に禁止する。3月20日から,ビシュケク及びオシュ発の全ての国際便の運航を停止する。(週一のビシュケク―モスクワ間,オシュ-モスクワ間,ビシュケク-ノボシビルスク間の便は運航。)

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ラオス

3月18日より、ラオス政府は次のような措置を実施しています。
全国のすべての「ラオス国内」および「慣例」のチェックポイントを閉鎖しています。 国境検問所に関しては、標準化されたスクリーニングと感染疑いのある人を検出するための必要な機器ならびに人員を完全に装備している施設のみが開いています。30日間にわたり、Eビザと観光ビザを含む、すべての種類のビザの発行を全旅行者に対して一時停止します。すでにラオスへの入国ビザを取得している旅行者は、ラオスに入国する前の過去14日間の健康証明書、ならびに行動履歴記録を添付しなければなりません。ビザ免除国に関しては、外交および公式パスポートを持っている人を除き、追って通知があるまで、政府はその免除を一時的に停止することを決定しました。
この期間においては、特に航空および大量輸送手段による海外旅行は避けなければなりません。感染病流行国からの旅行者は、少なくとも14日間の自己隔離措置となり、より広い社会への義務として、症状を自己監視しなければなりません。発熱の場合、医師および関係当局に即通知することが勧められています。

 

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・3月20日から30日間,外国人に対する電子査証・到着査証・観光査証の発給を停止する。査証免除を実施している国についても一定期間免除を停止する。既存の査証を有する者が入国する場合は,健康診断書及び直近14日間の渡航歴の提出が必要となる。
・入国時に発熱,せき,呼吸困難等の症状があり,感染発生国への渡航歴のある者,又は感染者と接触したことのある者は,病院での隔離措置となる。また,ラオスと国境を接しない100症例以上の感染発生国から入国する者,又は入国前14日間以内に感染者と濃厚接触した者については,症状がない場合でも,入国後14日間は「居所隔離」を行うことが求められる。同期間中は,各自の居所内のみに留まり,他人との接触を避けることが求められる。
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レバノン

レバノンは3月15日、緊急事態宣言と2週間の国境封鎖を発令しました。
2020年3月18日から29日まで、ベイルート国際空港、すべての港・国境は、閉鎖されます。
旅行者のレバノン領土への立ち入りは禁止されています。外交官、国連平和維持軍、国際機関の従業員、および輸送貨物の入国は引き続き可能です。
・有効な年間居住許可を持つ非レバノン国民、レバノン市民およびその外国人家族(フランス、シリア、エジプト、イラク、ドイツ、スペイン、イギリスが出国地の場合)は、2020年3月16日までレバノン領土に立ち入ることが許可されています。しかし、これらの人々は、滞在先で14日間の自己隔離が必要となり、インフルエンザのような症状が現れた場合、公衆衛生省に連絡しなければなりません。
・有効な年間居住許可を持つ非レバノン国民、レバノン市民およびその外国人家族(フランス、シリア、エジプト、イラク、ドイツ、スペイン、イギリス、イタリア、イラン、中国(香港、マカオ)、韓国が出国地でない場合)は、2020年3月18日までレバノン領土への立ち入りが許可されています。<日本からの入国制限>
3月18日から3月29日までの間,ベイルート国際空港及び陸海空すべての出入国地点を閉鎖する。
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マレーシア

3月16日マレーシアの首相は、封じ込め期間において、すべての観光客および外国人訪問者の入国制限を含む移動規制命令を宣言しました。この命令は、海外から帰国するすべてのマレーシア人が健康診断を受診し、且つ14日間の自己隔離措置を要求しています。この命令は、2020年3月18日より31日まで有効となります。
<日本からの入国制限>
3月18日から,観光客及び外国人渡航者の入国を全て禁止する(注:外国人の出国についての言及はない。)。
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モルディブ

モルディブ・中国間の直行便の運航はすべて停止されています。中国、イラン、韓国、イタリアに滞在歴があるか、これらの国を経由した非モルディブ市民は、モルディブへの入国が禁止されています。ルーマニアならびにウクライナとの国境は一時的に閉鎖されています。国外からモルドバへの陸路による入国、および国内の鉄道も一時的に停止されています。イタリア、スペイン、フランス、オーストリア、ベルギー、チェコ共和国、キプロス、ドイツ、アイルランド、イギリス、ポーランド、ポルトガル、ルーマニアからの航空は運行停止。航空会社はモルドバへ向かう航空機に、居住並びに居住許可証を持つ外国人を除き、外国人を搭乗させることが出来ません。

<日本からの入国後の行動制限>

21日4時以降,空路で入国する,リゾートに向かう者を除く全ての旅行者に対し,入国後政府指定の検疫施設にて14日間の検疫を実施。
また,リゾートに向かう者についても,入国時に症状があり,感染の疑いがある場合は検査を実施し,陽性の場合は検疫施設に隔離する。リゾート島及び住民島で感染が疑われる者が確認された場合は,その島一帯がロックダウンされ,他の宿泊者についても検疫措置をされる可能性がある。
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モンゴル

3月22日から4月30日までの間、外国人旅行者の入国は禁止されています。この期間中、モンゴル発着のすべての商用航空便、旅客鉄道、および自動車交通は一時的に停止されています。
<日本からの入国制限>
4月30日まで,モンゴル発着の全航空便の運航を停止するとともに,外国人の入国を原則禁止する。
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ミャンマー

3月15日から、ミャンマーは過去14日間に中国の湖北省または韓国の大邱・慶尚北道地域に滞在していたすべての外国人の入国を禁止しています。イタリア、韓国、イラン、スペイン、フランス、ドイツ、中国からの直行便でミャンマーに入国する旅行者、およびこれらの国々に最近渡航歴があり国際空港から入国する旅行者は、14日間隔離措置となります。Eビザならびに到着ビザ発行は停止されています。米国、スイス、英国、オランダ、オーストリア、ベルギー、ノルウェー、スウェーデン、デンマークからの旅行者、または過去14日以内にこれらの国に滞在していた旅行者は、指定場所で14日間隔離されます。またこれらの旅行者はミャンマー行きフライトの搭乗前に、健康診断書を提出しなければなりません。
3月18日木曜日より政府は、タイで最も混雑する国境ゲートの1つであるカレン州のミャワディ国境ゲートを閉鎖しました。
3月19日よりミャンマー政府は、ミャンマーと近隣諸国との間に開設された国境検問所における外国人の入国を一時的に停止しています。

 

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・3月19日から陸路での外国人の出入国を禁止する。外国人は,ヤンゴン,マンダレー又はネーピードーの国際空港からのみ入出国が認められている。3月20日から4月30日まで,全ての国に対し,到着査証及びe-VISAの発給を一時停止する。
・空路での全ての渡航者に対し,検疫申告書の提出による検疫を実施する。空路の場合,到着時の体温スクリーニング検査において38度以上が確認された場合,空港にて保健当局の検査を実施する。咳,鼻水,呼吸障害等の症状がある場合,指定の病院で隔離措置をとる。
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ネパール

ネパール政府は、トリブバン国際空港(TIA)から入国する旅行客向けに対する到着時ビザ発給を一時停止することと決定しました。海外のネパール大使館は、健康証明書の確認後、ビザの発給可否を決定しています。すべての旅行者は、カトマンズのトリブバン空港でスクリーニングを受け、健康であることを証明する 必要があります。旅行者は全て14日間に渡り自己隔離が求められています。3月22日から31日までの間すべての国際便は運行停止となっています。また、国境検問所において健康診断が強制実施されています。ネパールは、すべての登山遠征を中止し、春の登山シーズン向けに発行した許可証の取り消し、およびこれから発行される許可証についてもその有効性を停止しました 。

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>

・3月14日から4月30日まで,全ての外国人に対する到着査証の発給を一時停止する。同国の査証申請時及び空港での入国審査時に7日以内に発行されたPCR検査結果を含む健康証明書の提出を求める。この期間中,陸路での入国は全て停止され,入国はトリブバン国際空港からのみとする。
また,3月20日から4月12日までの間,日本,欧州,西アジア,全ての湾岸諸国,トルコ,マレーシア及び韓国を出発地又は経由地とする全渡航者の入国を制限する。
加えて,3月22日から3月31日までの間については,ネパールに乗り入れる全ての国際線フライトの運行を停止する。

・3月14日から4月30日までに入国した全ての外国人(外交,公用査証所持者含む)は14日間の自主隔離を行う。

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北朝鮮

北朝鮮は中国との全ての空路及び鉄道路について乗り入れを停止し、中国を経由して入国するすべての外国人に関し、最長1カ月まで隔離措置を実施しています。
*日本国籍の方も対象となります
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オマーン

政府は次の決定を発表しました:
3月17日より、湾岸協力会議加盟国の市民を除き、すべての非オマーン国民は、陸、海、空のあらゆる国境検問所を経由する入国が禁止されます。
陸、海、空のあらゆる国境検問所を経由して到着するすべての旅行者には、オマーン国民を含め、検疫が課されます。
3月15日より、同国は観光ビザの発給を停止しました。<日本からの入国制限>
全ての外国人の入国を禁止する。
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パキスタン

パキスタン政府は3月21日より、パキスタンに向かうすべての国際旅客、チャーター便、民間航空機の運航を停止することも決定しました。3月24日火曜日より、ジンナー国際空港、カラチ空港、スクール空港では国内の全旅客便を発着とも運行停止しています。

<日本からの入国制限>
3月21日から4月4日まで,全ての国際線 (チャーター,プライベート含む)の乗り入れを停止する。

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パレスチナ

<日本からの入国後の行動制限>
アレンビー橋からパレスチナ自治区に入域するすべての者に14日間の自宅待機措置を義務付ける。
フィリピン
フィリピン入国より過去14日以内に中国およびその特別行政区に滞在していた旅行者の入国は一時的に禁止されています。
フィリピン人による中国ならびにその特別行政区への旅行は一時的に禁止されています。フィリピン入国より過去14日以内に韓国の大邱広域市、清道郡を含む慶尚北道に滞在していた旅行者の入国は一時的に禁止されています。
過去14日間にイランおよびイタリアを出国または同地で乗り継ぎを行った旅行者は、新型コロナウィルス非感染の証明を目的として、到着より過去48時間以内に適切な医療機関で発行された医療証明書を提示することが求められています。
そしてそれらの旅行者は検疫局(BOQ)による14日間の強制隔離となります。医療証明書の提示を怠った場合はフィリピン入国が禁止となります。
新型コロナウィルスの拡大阻止を目的として、フィリピン政府はルソン島の拡張型地域封鎖を発表しました。陸、空、海による旅行は制限され、3月20日午前0時00分までの間旅行者は、ルソン島から海外行き出発航空便の搭乗のみが許可されています。
<日本からの入国制限>
3月22日より当面の間,全ての在外公館における新規査証発給を停止する。また,日本を含む査証免除対象国からの入国を停止する。発給済みの査証は,3月19日時点でフィリピン国内に滞在している者と駐在外交官の分を除き,無効となる。(ただし,フィリピン人の外国人配偶者・子弟,外国人永住者及び船舶・航空機の乗務員は除く。)
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カタール

カタール政府はフランス、ドイツ、スペイン、イタリア、インド、バングラデシュ、中国、エジプト、イラン、イラク、レバノン、ネパール、パキスタン、フィリピン、韓国、スリランカ、シリア、タイからの旅行者の入国を一時的に禁止しています。この入国一時停止措置は、到着ビザ申請者、居住許可証または労働許可証の保持者、一時的な訪問者なども含め、これらの国から入国しようとするすべての旅行者に対して適用されます。3月18日水曜日より2週間、全てのカタール到着便の運航を停止しています(貨物便を除く)。

<日本からの入国制限>
3月16日から14日間,外国人に対して,カタールを最終目的地としたフライトへのチェックインを不可とする(注:期間については延長の可能性あり。トランジット,貨物便を除く。)。

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サウジアラビア

2月27日から、サウジアラビアは聖地巡礼者の入国を一時的に停止しています。3月9日から、サウジアラビア市民および外国人居住者に対し、アラブ首長国連邦、クウェート、バーレーン、レバノン、シリア、韓国、エジプト、イタリア、イラク、オマーン、フランス、ドイツ、トルコ、およびスペインへの渡航を一時的に禁止し、これらの国からのフライトおよび船舶の入境を停止しています。3月12日から、すべてのEU諸国ならびにスイス、インド、パキスタン、スリランカ、フィリピン、スーダン、エチオピア、南スーダン、エリトリア、ケニア、ジブチ、ソマリア間のフライトの発着を停止しています。上記のすべての国および過去14日間にそれらの国に滞在していた旅行者は、サウジアラビアへの入国が一時的に禁じられています。3月13日よりサウジアラビアへ入国する全ての旅行者は14日間の自己隔離が求められています。
3月15日より2週間に渡り、サウジアラビアは全ての国際航空便を運行停止とします。サウジアラビア港湾管理局は、UAE、クウェート、バーレーン、オマーン、イラク、レバノン、シリア、エジプト、韓国、中国、EU諸国、スイス、インド、パキスタン、トルコ、エリトリア、スリランカ、エチオピア、ケニア、スーダン、ジブチ、ソマリア、南スーダン、フィリピンとの海路による旅行を貨物便を除いて停止しています。サウジアラビア市民およびサウジアラビア国内の外国人居住者については船による国外への旅行を禁止し、上記の国に過去14日間滞在していた旅行者の入国を禁止しています。中国、イラン、日本、韓国、フランス、ドイツ、スペイン、イタリアからの旅行者は入国禁止となっています。海外からサウジアラビアに帰国するすべての労働者、および症状のある労働者は、自宅で14日間隔離されなければなりません。3月21日より、すべての航空便、長距離バス、タクシー、鉄道は運行を停止しています。<日本からの入国制限>
3月15日から2週間,サウジアラビアを発着する全ての国際線を停止する。
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シリア

新型コロナウイルス感染の影響を受けた国(中国、イタリア、イラン、カタール、バーレーン、アラブ首長国連邦など)からの旅行者は入国することが出来ません。

<日本からの入国制限>
感染者の報告された全ての国(注:日本を含む。)からの,査証上入国目的が「観光」である全渡航者の入国を禁止する。ただし,シリア居住資格保持者の帰国時は,その居住資格を証明する書類を提示することで入国を許可する。

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シンガポール

2020年3月23日23:59時間より、出発地を問わず全ての短期旅行者によるシンガポールへの入国または通過は禁止されています。さらに労働省は、ヘルスケアや輸送などの不可欠なサービスに従事する労働許可証所有者に対してのみ、その扶養家族を含め、入国および帰国を許可しています。
以前発表の通り、シンガポールに帰国するすべてのシンガポール市民、永住者、および長期パス保持者には、14日間の自宅待機通知が発行されます。自宅待機通知の対象者は、常に居住場所に留まっていなければなりません。
シンガポールマレーシア特別労働委員会は、シンガポール労働許可を取得済みのマレーシア人が適切な宿泊場所を確保している限り、この期間中もシンガポールで継続的に働ことが可能にすることに同意しています。マレーシアとシンガポール間のあらゆる種類の商品の輸送も促進されています。委員会での議論は継続中です。
<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・23日23:59から,短期滞在者(長期査証を有しない者)の入国及びトランジットを禁止する。労働査証保持者は,保健や運輸等の公共サービスに関連する業種の労働者以外は,シンガポールへの帰国を不可とする。
・3月21日から,全渡航者について,入国後14日間の外出禁止とする。
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韓国

韓国政府は2月4日より、過去14日以内に湖北省を訪問した外国人の入国を一時的に禁止しています。3月19日より韓国に入国するすべての旅行者は、厳格な健康診断を受診し、健康状態情報、有効な携帯電話番号と住所を提出し、自己監視用スマートフォンアプリケーションをダウンロードしなければなりません。
<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・3月9日から,日本に対する査証免除措置と既に発給された査証の効力を停止する。
・全ての入国者に対して,健康状態質問書と特別検疫申告書の作成,入国場検疫での発熱チェック,韓国国内滞在住所及び連絡先(携帯電話)の提出と,自己診断アプリのインストール等を求める措置を実施する。
また,感染者に対して隔離措置がとられることに加えて,感染者と接触した場合,症状がなくとも,14日間の自宅隔離となる(隔離措置に違反した場合には,1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金を科す。)。なお,外国人が自宅隔離・検査・治療等,防疫当局(自治体)の指示に応じない場合,刑事処罰の有無に関係なく,ビザ及び在留許可を取り消し,違反行為の重大性に応じて,強制追放・入国禁止処分が科される。
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スリランカ

スリランカは、2020年3月19日の4:00より、カトゥナーヤカのバンダラナイケ国際空港(BIA)ではすべての国からの旅行者の到着を一時的に停止します。これに伴い、旅行者の到着は3月25日の23:59まで停止されます。ただし、貨物便および出発、トランジットは継続されます。スリランカは、すべての旅行者に対するあらゆるビザの発給を無期限に停止しました。
スリランカに入国するすべての国際便の旅行者は、個人情報、スリランカの住所および連絡先の電話番号、渡航歴を保健担当官および入国管理官に提供する必要があります。
スリランカ政府は、2020年3月14日より、韓国、イタリア、イランからの旅行者に2週間の旅行禁止を課しました。3月17日より、カタール、バーレーン、カナダからの旅行者はスリランカへの渡航許可が下りません。この旅行禁止措置は2週間適用されます。この制限は、カタール、カナダ、バーレーンの国民ではない旅行者には、この3ヶ国を経由した場合には適用されません。
フランス、ドイツ、スペイン、スイス、デンマーク、オランダ、スウェーデン、オーストリアを出発するすべての旅行は、2020年3月15日から29日までの2週間禁止されます。

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
現地時間3月14日正午から,一般旅券を保有する外国人に対する到着査証の発給を停止する。スリランカに入国する必要性のある外国人は,事前の査証申請を行うことが要請される。外交,公用旅券保持者は同措置の対象外となる。
また,3月19日4:00から25日23:59まで,スリランカ国内の全ての国際空港に到着する商用便の受け入れを停止する(ただし,出発便(ストップオーバー及び乗り継ぎ含む),貨物便,人道的フライト等の運航は許可する。)。
・隔離の対象となる感染国以外の国(注:日本を含む。)からの渡航者については到着日から14日間,自宅隔離の対象になる。

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タイ

3月22日日曜日より、フライトチェックイン時において、すべての外国人旅行者は、旅行日の72時間前までに発行された健康証明書を提示し、COVID-19への感染リスクがないことを証明なければなりません。また旅行者は、タイでCOVID-19の医療を受けるための医療保険につき、最低100,000USドルのものに加入し、医療保険証書を提示しなければなりません。
航空会社は、必要な書類を提出出来ない外国人旅行者に対して搭乗券を発行しないよう指示されています。CAATのガイドラインを順守しない場合、航空会社は、乗客がCOVID-19に感染していることが判明した場合に発生するすべての費用を負担する責任を負います。
  タイに到着する旅行者は、健康申告書を正確かつ真実に記入しなければなりません。
  症状のある旅行者は、タイに到着した直後に検疫所の疾病管理官に通知しなければなりません。
  すべての旅行者は、サーマルスキャンによる発熱スクリーニングを受けます。監視基準を満たす旅行者は、指定病院に移送されます。
  すべての旅行者は、14日間以上自宅で自己モニターが可能にすべく、健康状態モニター(隔離なしの監視)のコントロール手段を用意しておくことが勧められています。

 

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・3月22日から,全ての国からタイに向かう航空機の搭乗者に対し,新型コロナウイルスに感染しているおそれがない旨を示す証明書(出発の72時間以内発行)の提示,10万米ドル以上の疾病保険への加入等を義務付ける。
・全ての国からの渡航者に対し,入国時に発熱及び呼吸器症状が確認された場合は,ウイルス検査を実施する。入国時の検査で陽性の場合は,タイの医療機関で隔離・入院治療の措置をとる。陰性の場合,入国後14日間の自己観察を要請する。また,3月22日から,全ての国からの入国者に対し,14日間の自宅待機を推奨する。
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タジキスタン

2月1日より、最近の中国滞在歴をもつ者は、ドゥシャンベ空港に到着後、健康検査を受け、14日間に渡り指定病院で隔離措置を受けることとなります。2月3日より、中国とタジキスタン間のすべてのフライトの運行は停止されています。中国・タジキスタン国境の出入国検問所は一時的に閉鎖されています。感染症例が確認された地域からの旅行者は、国籍を問わず、14日間の隔離措置を受けます。3月2日より、タジキスタンは36の国または地域(中国、イラン、韓国、アフガニスタン、イタリアを含む)からの市民の入国を禁止しています。3月20日より全ての空港は閉鎖されており、全てのフライトは延期されています。

<日本からの入国制限>
3月19日から,ドゥシャンベ国際空港を閉鎖する(期間未定)。
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東ティモール

過去4週間の間に中国、韓国、イタリア、イランを訪問または経由した外国人は入国が禁止されています。

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・東ティモール入国前4週間以内に,新型コロナウィルス感染国・地域等に滞在又は通過した外国人来訪者の入国を禁止する(ただし,東ティモールで出生した外国人,滞在許可が付与されている外国人等を除く。)
・感染国に滞在又は通過した全ての自国民及び外国人(注:入国禁止措置が免除されるもの)に対して,14日間の自主検疫を求める。
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ウズベキスタン

2020年3月14日より、フランス、スペイン、英国との航空便の運航を一時的に停止しています。中国、韓国、イタリア、イラン、フランス、スペインの国民、ならびに国籍を持たないこれらの国の永住者は、当面の間いずれの国境検問所からもウズベキスタンへの入国が禁止されます。3月15日のウズベキスタン政府組織による発表によると、3月16日より新たな発表があるまでの間、空路および陸路の出入りを禁止しています。

<日本からの入国制限>
3月16日から,他国との全航空便の停止,国境自動車道の封鎖を含む全ての国境の封鎖措置及び出入国の停止措置をとる。ただし,ウズベキスタンに既に滞在する外国人(含,日本人)の出国は例外的に認める。

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トルコ

3月2日より、中国、イラン、イラク、韓国、イタリアの市民および、過去14日間にこれらの国の渡航歴があるか経由した者は、トルコに入国することができません。3月14日より、フランス、ドイツ、スペイン、ノルウェー、デンマーク、オーストリア、スウェーデン、オランダ、ベルギーへの発着便の運航が停止されました。トルコ政府は、貨物便・貨物を除きアゼルバイジャンとの空路と陸路を閉鎖、ジョージアとの国境サープでの行き来の停止(貨物を除く)を発表しました。3月17日より、イギリス、スイス、サウジアラビア、エジプト、アイルランド、アラブ首長国連邦との航空便は運行停止となっています。3月21日よりトルコは新型コロナウイルス対策を拡大し、46か国との航空便の運航を一時停止しています。

<日本からの入国後の行動制限>
入国時・滞在中に感染が疑われた場合は,医療機関で感染の有無が判明するまで隔離する。(注:国籍によらない一般的な防疫措置)

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トルクメニスタン

新型コロナウイルスが検出された28の国または地域からの旅行者に対しては渡航制限が実施されています。症状から同ウイルスへの感染の可能性が認められる旅行者、または感染の可能性がある地域への渡航履歴のある旅行者は、トルクメニスタン国内各空港に到着後ただちに病院に搬送され、2~7日間の強制隔離措置がとられます。

<日本からの入国制限>
・3月18日から,他国との全航空便を停止する(期間未定)。全ての隣接国との陸路国境を封鎖する(実施中)。
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アラブ首長国連邦

3月19日よりアラブ首長国連邦はすべての入国ビザの発行を停止しており、追って通知があるまで、すべての外国人へのビザ無し入国ならびに到着ビザの発行を停止しています。3月19日より、居住ビザの保持者は入国することが出来ません。この制限は2週間後に延長される可能性があります。
<日本からの入国制限>
全ての外国籍者の入国を一時停止する(トランジットは除く)。
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ベトナム

ベトナム政府は、3月22日以降30日間に渡り、すべての外国人の入国を一時的に停止することを決定しました。また、ビザ免除証明書が付与されており、且つ海外にいるすべてのベトナム人とその配偶者と子供に対しても、一時的に入国停止が適用されています。これは3月22日より有効なルールとなっています。主要な外交行事への参加を目的に、外交および公式目的でベトナムに入国する場合、また、専門家、ビジネスマネージャー、高度なスキルを持つ労働者である場合、公安省および国防省は外務省、保健省、その他関連する組織と、必要に応じてビザ発行の調整を行います。

<日本からの入国制限及び入国後の行動制限>

・3月22日から,全ての国・地域からの外国人の入国を停止。(ただし,専門家,企業管理者,高技能労働者等については例外あり。)
・3月22日から,入国する全ての者に対し,独立した区域での検査,強制医療申告,隔離を実施する。
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イエメン

<日本からの入国制限>
3月17日から14日間,イエメン国内の全ての空港における航空機の離発着を停止する。3月17日から陸上国境を閉鎖する。
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アルバニア

3月15日よりアルバニア政府は、貨物輸送を除き国境を閉鎖しています。

<日本からの入国後の行動制限>
入国時に渡航歴及び体調に関する質問,体温検査が実施され,感染が疑われる場合には,別室にて医師,看護士からの問診等が行われ,自宅待機,感染症指定病院への移送,サンプル採取等の対応が判断される。また,入国時にフォームを提出する必要があり,入国から14日間自宅等での自主隔離が義務付けられる。

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アルメニア

3月10日アルメニア国のアルセン・トロシアン保健相は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染が拡大地域であるイタリア、フランス、ドイツ、スペイン、日本、中国、イラン、韓国からの入国者国民は、14日間自己隔離し、他人との接触を避けなければならないと発表しました。

<日本からの入国制限>
・3月16日から4月14日の間,感染の拡大している国・地域(注:日本を含む。)に過去14日間に滞在していた外国籍者の入国は禁止される。
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オーストリア

EU市民、欧州経済地域の市民、スイス市民を除き、オーストリア外務省のウェブサイトに記載の新型コロナウィルス感染リスク地域(現時点ではフランス、イラン、イタリア、韓国、スペイン、スイス、中国の一部分)に過去14日間に滞在していた外国人は、オーストリア入国時において、新型コロナウィルスの分子生物学的な診断の結果陰性であることを証明する医療診断書を提出しなければなりません。加えて、イタリア、スイス、リヒテンシュタイン(3月16日より)からオーストリアへ入国する場合、国籍を問わず全ての旅行者は、その様な医療診断書を提出する必要があります。診断書はライセンスを取得している医療実施者により発行されたものであり、ドイツ語、英語、イタリア語、またはフランス語で記載され、且つ発行後4日以内のものでなければなりません。要求された医療診断書を提出できない場合はオーストリアへの入国が禁止となるか(オーストリア市民、オーストリア永住者を除く)、自己隔離などオーストリア伝染病法令に沿った対処の対象となることがあります。3月16日よりオーストリア・スイス国境で管理措置が取られています。オーストリアとスペイン、フランス、スイス間のフライトは停止しています。

<日本からの入国制限>
3月20日0時から4月10日までの間,以下の措置を実施する。
①  オーストリア国籍所有者及び在留権またはDビザを所有する外国人は入国後,14日間の自主的な自宅隔離に承諾する書類に署名することを義務付ける。
② 上記①に該当しないEU等域外民(第3国国籍者)のシェンゲン域外からの空路での入国を拒否する(ただし,外交団,国際機関職員とその家族,人道支援・介護・保健に携わる者,トランジットの乗客,貨物輸送人員は除く。)。
③ 上記①及び②に該当しないその他の外国人は,4日以内に発行された,新型コロナウイルスに感染していないことを証明する医師の診断書を提示すれば入国できる。提示できない場合,即座に帰国することが手配されない限り,専門の宿泊施設に14日間隔離される。隔離期間中はこの施設を出ることは許されない。
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ベルギー

3月17日よりベルギーは欧州連合の旅行制限を実施しています。3月18日より4月5日まで、ベルギーは封鎖されています。
<日本からの入国制限>
3月17日から30日間,シェンゲン協定加盟国の市民及び居住者,トランジットの渡航者,家族上の必要不可欠な理由がある者等を除き,シェンゲン協定加盟国外からの入国を制限する。
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ブルガリア

ブルガリア政府は3月18日より以下15か国からの旅行者の入国を禁止しています。イタリア、スペイン、イラン、韓国、中国、フランス、ドイツ、イギリス、スイス、オランダ、インド、バングラデシュ、モルディブ、ネパール、スリランカ。なおこれらの制限はブルガリア市民、その家族、永住または長期の居住許可証保持者とその家族には適用されません。

<日本からの入国制限>
3月20日から4月17日までの間,EU及びシェンゲン域内国の国民を除く,全ての第三国(注:日本を含む)国民の入国を禁止する。
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@

政府は非常事態を宣言しました。中国の湖北省、韓国、日本、イタリア、イラン、フランス、ルーマニア、ドイツ、オーストリア、スペイン、スイス、ベルギーからの外国人は一時的に入国が禁止されています。すべての外国人は、入国後14日間自己隔離措置となります。

<日本からの入国制限>
日本,中国(武漢),韓国,イタリア,イラン,フランス,ルーマニア,ドイツ,オーストリア,スペイン,スイス及びベルギーの国籍を有する者の入国を禁止する。

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ベラルーシ

旅行者に対しスクリーニングが実施されています。新型コロナウィルス感染の影響を受けている国々からの旅行者は情報フォームに記入し、感染症例が見られる場合は隔離措置となります。

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キプロス

3月15日より、キプロスは非居住者の入国を15日間禁止しました。入国が可能となるのは、キプロス国民、合法的居住者、外交官、登録学生、および特別許可を有する人に限られます。

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・3月15日から15日間,合法的な居住者,居住許可を有する就労者及び留学生以外の者について,国籍に関係なく入国を禁止する。入国が禁止されていない者も,3月16日から4月30日までの期間,医療機関で発行され,4日以内に公認されたコロナウイルス検査の陰性結果の持参を義務付ける。
・入国後14日間は政府の指定する施設に強制的に隔離される。

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クロアチア

感染リスクの高い地域、特に特に中国の一部の地域、イタリア、韓国、イランなどから渡航するすべての外国人を対象に、14日間の強制隔離措置が課せられます。

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・3月19日から30日間,日本人を含む非EU諸国民の出入国を禁止する。(なお,医療従事者,国際機関職員,乗換旅客等は,この禁止措置の適用外とする。)
・感染者発生国56か国(注:日本を含む。)からクロアチアに入国する全渡航者は,14日間自主隔離の義務を負う。
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チェコ共和国

3月16日より、全ての外国人旅行者の入国が禁止されています。永住者、ならびに滞在期間が90日以上の居住ビザ保持者はこの禁止措置の対象外となります。

<日本からの入国制限>
3月16日から,90日を超える滞在許可を持たない全ての外国人の入国を禁止する。同許可を持つ外国人は,再入国しないことを条件に出国を許可する。

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デンマーク

3月14日より、デンマークはすべての外国人との国境を最低1か月にわたり閉鎖しています。物品輸送のトラックならびに特別許可保持者のみ、軍隊の管理下で国境を通過することが許可されています。

<日本からの入国制限>
3月14日正午から4月13日まで,空路,陸路,海路全ての国境を閉鎖する。外国人は入国する必要性を証明できない場合,入国を拒否される可能性がある。

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エストニア

中国、イタリア、イラン、韓国、フランスは特定の県、ドイツ連邦共和国、オーストリア・チロル州、日本、シンガポール、スペイン(マドリード、カタロニア地方、バスク地方)から到着のエストニア市民ならびに外国人旅行客は2週間の隔離措置となります。

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・3月17日から滞在許可保有者,エストニアに在住する家族を有する外国人及び国際軍事協力に従事する外国人を除く全ての外国人の入国を禁止する(症状がない場合は,トランジットのみ可能)。
・全ての入国者,帰国者に対して,14日間の自己隔離を義務付ける。

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フィンランド

欧州連合は3月17日、むこう30日間、不要不急の旅行について一時的な制限を適用することを決定しました。渡航禁止は、長期居住者、EU国民および外交官の家族、国境を越えた医療従事者、および物品を輸送に携わる者を除き、すべての非EU国民に適用されます。3月19日よりフィンランドは国境を閉鎖しています。フィンランドの市民および居住者の帰国を除き、フィンランドへの旅客輸送が停止されています。フィンランド国民と居住者は海外旅行が禁止されています。海外にいるフィンランド人旅行者は、即フィンランドへ帰国するよう推奨されています。職務、その他の必要なサービスを受けるために必要な旅行については、北部の国境と西部の国境越えが許可されます。貨物ならびに貨物輸送は通常どおり運行されています。フィンランド人および永住者は、2週間に渡り隔離環境に置かれます。

<日本からの入国制限>
全ての国境(陸路,国際海港・空港)において自国民及び在留許可等を持つ外国人を除き,外国人の入国を制限する。
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フランス

3月17日より、EU諸国の市民または居住者、シェンゲン協定に加盟する欧州の国々の市民のみ、フランス領への入国が許可されています。

 

<日本からの入国制限>
3月18日から30日間,EU,シェンゲン協定国及び英国以外の出身者(仏居住者等は除く)は入国を禁止する。
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ギリシャ

3月13日より、ギリシャ政府はイタリアとの間の航空便ならびにフェリーを運航停止、スペインとの航空便を停止し、アルバニアならびに北マケドニアとの国境を閉鎖しています。ギリシャの市民ならびに永住者は入国が可能です。クルーズ船はギリシャの港への接岸が禁止されています。

<日本からの入国制限>
3月18日から日本人を含む非EU諸国民の入国を禁止する。

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ジョージア

外国の市民は、2020年3月18日から2週間、ジョージアへの入国を拒否されます。
ただし、以下の場合、外国人は制限されません。
外交官および国際機関職員とその家族、ジョージア市民の配偶者または未成年の子供、人道支援活動のためにジョージアに行く医師とボランティア、ジョージアが公式に認めた無国籍者、中立の旅行書類を所持するもの、グルジア難民。外国の公式代表団の入国は、ケースバイケースで処理されます。
3月21日よりジョージア発着の国際便は全て運行停止となっています。

<日本からの入国制限>
3月18日午前0時から2週間,全ての外国人の入国を禁止する。3月21日からジョージア航空が運航する例外的なフライトを除き、ジョージア発着の全てのフライトを停止する(再開時期は不明)。

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ドイツ

3月17日より、ドイツは欧州連合の旅行制限を実施しています。この制限は、長期居住者、EU国民および外交官の家族、国境を越えた医療従事者、および物資輸送従事者を除き、すべての非EU国民によるEUブロックへの旅行を禁止しています。

<日本からの入国制限>
3月17日から,非EU市民,非EFTA市民及び非英国市民のEUへの入域を30日間制限する。EU加盟国並びに英国,アイスランド,リヒテンシュタイン,ノルウェー及びスイスにおける長期滞在権限(滞在資格又は長期ビザ)を有する第三国国籍者は,出身国への通過を目的とする入国を認められる。これらの必要条件を満たさない第三国国籍者は,緊急の入国理由を示さない場合,国境において入国を拒否される。

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ジブラルタル

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・日本を含む16の国・地域を「危険国」としてリストアップし,過去14日以内にこれらの国・地域へ渡航したことのある者に対して,ジブラルタルに入る際にその事実を申告することを義務づける。また,ジブラルタル当局は,過去14日以内に上記の「危険国」からジブラルタルへ渡航しようとする者に対して,その入域を拒否できる。
・日本を含む国・地域から入国してから14日以内の場合は,最低14日間の自己隔離,及び111(コロナ関係ヘルプライン)への連絡を義務づける。
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ハンガリー

3月11日、政府は新型コロナウイルスに対する対策措置として非常事態宣言を発表しました。スロベニアとオーストリアに接するシェンゲン国境において国境管理が再び導入されます。対象となる国から到着するすべての列車、バス、航空便は、再び国境管理措置の対象となります。
政府は、イタリア、中国、韓国、イランからの旅行者の入国を禁止しました。ハンガリー国民で、これらの国から到着した場合は、到着後2週間の自己隔離を行う必要があります。<日本からの入国制限>
3月16日から,全ての外国人に対する査証及び滞在許可書の発給を停止する。3月18日から,滞在許可書を有する欧州経済領域(EEA)の市民を除く外国人の入国を禁止する
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アイスランド

2020年3月20日時点において、外国人(EU / EEA、EFTA、または英国国民を除く)はアイスランドに入国することができません。この措置は2020年4月17日まで有効です。

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>

・3月20日から4月17日まで,欧州経済領域(EEA)市民,欧州自由貿易連合(EFTA)市民及び英国民以外の外国人の入国を制限する。ただし,居住権を有する邦人等は対象外。
・外国から帰国した全ての自国民及び居住者(注:在留外国人を含む。)に対し14日間の自宅待機を義務付ける(注:外国人旅行者は含まない。)。
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アイルランド

<日本からの入国後の行動制限>
3月19日から,英国領北アイルランドを除く全ての外国人で,コロナウイルスの症状が出ていない場合は,14日間の行動制限を必要とする旨勧告する。外国からアイルランドに戻ってきた者で,コロナウイルスの症状が出ている場合は,自己隔離をするよう勧告する。
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イタリア

政府は、国内における全ての地域間移動を控えるよう勧告しています
ただし、現在イタリア国内を旅行中で、居住地に戻る必要があるイタリア人および外国人観光客に限り、移動が許されます。空港と鉄道駅は、これらの人々が自宅に戻るためにのみ開くものとします。
正当なビジネス上の理由がある場合、どうしても移動しなければならない状況にある場合、健康上の理由で移動しなければならない場合を除き、すべての地域間移動を控えてください。ビジネス上の理由、どうしても移動しなければならない状況、または健康上の理由について自己申告を行う場合のみ移動することができます。チェックポイントにおいて警察当局から提供される書類にその場で記入することも可能です。移動制限に関するコンプライアンスチェックは、一般道路、高速道路、列車内、駅、空港で行います(トランジット客は対象外)。シェンゲン協定国および非シェンゲン協定国に向けて出発する場合、自己申告が必要となるのは、その国の居住者または渡航制限の対象となっている地域に住んでいる人々のみです。シェンゲン協定国および非シェンゲン協定国から到着する場合、旅行者は入国時に旅行の正当な理由について説明する必要があります。
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イギリス

英国は、中国、イラン、日本、マレーシアなどから到着する旅行者に対し、監視の強化を行っています。監視の強化とは、感染リスクの高い国からの直行便に対応するため、空港に医療スタッフを配置することを意味します。旅行者へ感染症状に関する情報を提供し、体調が優れない場合には申告するよう依頼するものとなっています。

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ラトビア

2020年3月16日から4月14日まで、ラトビア全土で緊急事態が宣言されました。空港、港、バス、および鉄道国際線旅客は、国営航空機による旅客運送および軍用輸送を除き運行が停止されます。2020年3月17日より、空港、港、鉄道、道路を経由して、EUの国境外およびEU内の国境地点を人および車両が移動することは、貨物輸送を除き禁止されます。ラトビア共和国の国民および永住権を持つ外国人、ラトビアで働く外交官、および人道上の理由でラトビアに到着する者は、入国を許可されます。ラトビアへの入国のための短期ならびに長期ビザは、緊急事態の発令中は、大使館・領事館において発行されません。

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・3月17日から4月14日まで,空路(航空機),陸路(鉄道・バス),海路(船)の全ての公共の国際交通機関の運航を停止する。ただし,自家用車にてラトビア人及びラトビアに居住している外国人(外交官を含む)の入国は可能。
・日本を含む発生国から戻ってきた全ての者に14日間の自宅待機,健康観察及び医療機関への連絡等を求める。

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リトアニア

リトアニア政府は、3月14日より2週間に渡ってリトアニア全土で隔離を実施しています。この措置は、リトアニア市民、居住許可証保持者と外交官を除きすべての外国人に対する国境閉鎖を含みます。

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・3月16日から,空路,陸路,海路等あらゆる方法での外国人の入国を禁止する。ただし,リトアニア人の家族,リトアニアの滞在許可保持者,商品の搬送等を扱う業者,外交官及びNATO関係者等の入国は可能。
・全ての入国者,帰国者に対して,14日間の隔離,空港でのデータ登録及び検診(健康チェック)を義務付ける。

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ルクセンブルク

欧州連合は3月17日に、向こう30日間、不要不急の旅行について一時的な制限を適用することを決定しました。渡航禁止は、長期居住者、EU国民および外交官の家族、国境を越えた医療従事者、および物品を輸送に携わる者を除き、すべての非EU国民が対象となります。政府は3月17日より3ヶ月間の非常事態を宣言しました。

<日本からの入国制限>

3月18日18時から,EU圏以外の国籍を有する者のルクセンブルクへの入国を1か月制限する(延長の可能性あり。)。欧州連合,英国,シェンゲン協定加盟国市民及びその家族は,自宅に戻る目的で,一時的な旅行制限を免除。なお,EU域外の者について,長期滞在資格保持者,医療専門家,越境労働者,外交官,乗り継ぎ旅客,家族の緊急かつ正当な理由により旅行する旅客等は入国制限の適用外となる。
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モナコ

<日本からの入国後の行動制限>
日本を含む危険地域からの入国者に対して,自宅待機を推奨する。

モルドバ

3月9日から3月31日まで、中国のモルドバ大使館は幾つかの領事サービスを停止します。中国からの旅行者に対するモルドバ入国ビザ(eビザを含む)の発給サービスも停止しています。
モルドバはイタリア発着便を停止し、航空会社がイタリア、イラン、中国、韓国からモルドバに渡航する旅行者の搭乗を禁止しました。イタリア、イラン、中国、韓国で搭乗したか乗り継ぎをした旅行者は、モルドバに到着後、自己責任のもと、感染症に関するカードに必要情報ならびに、14日間の自己隔離に関する情報を記入する必要があります。<日本からの入国制限>
3月17日から4月1日での間,モルドバにおける全ての国際線の航空機及び鉄道での人の輸送を停止する。3月17日より,陸路での外国人の入国を禁止する。
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マルタ

マルタは、イタリア、ドイツ、スペイン、スイスからの航空便の運航を停止しています。2020年3月13日より、上記以外の国からマルタへ入国する旅行者は、14日間の強制隔離となります。なお14日間の開始日は、旅行者がこれらの国の出発した日となります。これは法による執行措置です。この義務に従わない場合1,000ユーロの罰金となります。同居人も14日間の強制隔離となります。

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・21日以降,マルタへの全ての民間航空便の乗り入れを停止する(フェリーフライト,貨物便,人道・帰国支援便には適用されない。)。
日本,中国,香港,シンガポール,イラン,韓国及びイタリア北部から到着した者への14日間の自主隔離を推奨する。2月27日以降に日本,イタリア,中国,シンガポール,イラン及び韓国に滞在歴のある者は,滞在最終日から14日間の検疫を義務付ける。違反した者には3000ユーロの罰金を科す。
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北マケドニア

北マケドニア政府は、中国、米国、イタリア、ドイツ、フランス、イラン、韓国、スペインからの旅行者の入国を制限しています。これは3月24日まで有効な措置となっています。

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・3月16日から,北マケドニアの全ての国境を閉鎖する(自国民,外交団,永住資格・一時滞在資格のある者は通行可能)。3月18日から,スコピエ国際空港を閉鎖する。
・3月10日から,中リスク国(日本を含む)及び高リスク国から入国した者は,14日間の自主隔離を義務付ける。

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モンテネグロ

3月16日より、モンテネグロの住民票を持たない外国人の入国は禁止されています。国境を超える道路、鉄道、航空交通における乗客の公共輸送は停止されています。入国するすべての人は、同居の家族同様、14日間自宅で自己隔離する必要があります。

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・3月15日から15日間,永住資格・一時滞在資格のある者を除く全ての外国人の入国を禁止する。
・全ての入国者に対し,14日間の自己隔離を義務付ける。

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オランダ

<日本からの入国制限>
3月19日18時から,EU市民(英国国民を含む)及びその家族等,滞在にかかる権利が加盟国の国内法に基づいている第三国国民等を除き,入国を禁止する。
①長期滞在査証(仮滞在許可(MVV)を含む)の保有者,②重要な機能又は必要性を有する者(医療従事者,越境労働者,外交官,国際機関及び人道支援機関職員,自身の家族を訪問する重要な理由を有する人々,乗り継ぎ客,国際的保護の必要性のある人々,人道的見地から認められる人々等。)については,この措置の適用外とする。
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ノルウェー

3月16日より、ノルウェーでの居住許可証または労働許可証を持たない外国人旅行者は入国することが出来ません。
ノルウェーのパスポート保持者、居住または労働許可証を持ち、他の国から到着した旅行者は症状の有無を問わず、到着後14日間自己隔離措置となります。<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・3月16日から滞在許可を持たない外国人の入国を禁止する。
・全ての入国者に対する14日間(2月27日に遡及して適用)の自宅待機を命じる措置を導入する。同措置においては,症状のない入国者は予定していた滞在地に帰宅することができるが,他者との接触をできるだけ避けて移動することを要請する。また,症状のある入国者については,直ちに隔離をとり,公共交通機関の利用を禁止する。
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ポーランド

3月15日よりポーランドは、全ての外国人の入国を禁止しています。

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・3月15日から外国人の入国を一時禁止する。ただし,①配偶者又は子供がポーランド国籍を有する者,②ポーランド・カード(注:外国人のポーランド国民への帰属証明書類)を有する者,③外交官及びその家族,④ポーランドの永住権,滞在許可証または労働許可証を有する者は入国可能。3月15日から,全ての国際路線の旅客航空便及び鉄道便の運行を停止する(国際旅客航空便の運行停止は14日間の措置)。
・入国後14日間の自宅隔離措置が義務づけられる。

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ポルトガル

3月16日から1か月間、スペインとポルトガル間の観光およびレジャーの往来は停止されます。商品および物流は陸路のみ許可されています。アゾレス諸島とマデイラ諸島へのフライトは減便されます。
クルーズ船の乗客は、居住者を除き、ポルトガル港に出入りすることはできません。
3月18日より30日間、すべての国際便は運行を停止しています。ただし、EU諸国、ポルトガル語が公用語である国々、および大型のポルトガルコミュニティが存在する国々(カナダ、米国、南アフリカ、ベネズエラ)を除きます。

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・3月19日から,EU域外からポルトガルへの国際線の運航を停止する。ただし,カナダ,米国,ベネズエラ,南部アフリカ及びポルトガル語圏諸国とのフライトについては例外とする。

(アソーレス自治州政府)
3月15日以降に自治州内の空港に自治州域外から到着する乗客に対し,国籍・出発地を問わず14日間の強制的隔離措置を講ずる。
(マディラ自治州政府)
3月15日以降にマディラ島の空港に到着する乗客に対し,国籍・出発地を問わず,14日間の強制的隔離措置を講ずる。

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ルーマニア

新型コロナウィルス感染症例が500以上確認された国々からの旅行者は、自己隔離措置となります。隔離が実施されている国または地域 からの旅行者は、14日間に渡って組織化された隔離が実施されます。

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・3月22日22時から,非EU諸国民の出入国を禁止する。(なお,滞在許可所持者,乗換旅客等は,この禁止措置の適用外とする。)
3月15日より,500名以上の感染者が確認されている国(注:日本を含む。)からの全渡航者に対して,入国後14日間の自己隔離を義務付ける。
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ロシア

ロシア連邦政府は、2020年3月18日の現地時間0時00分より2020年5月1日の現地時間0時00分まで、外国人と国籍不明旅行者のロシア連邦への入国を一時的に制限することを決定しました。
この入国の制限は以下のものには適用されません。ロシア連邦の外交使節団および領事館の従業員、国際自動車交通の車のドライバー、航空機、海と川の船舶、国際鉄道交通の列車および機関車旅団の乗組員、公式代表団のメンバーおよび外交官、公務員、近親者の死亡に関連して発行された通常のプライベートビザ所持者、ロシア領およびロシア連邦永住者、および国境で乗り継ぎを行う旅行者。

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・3月18日0時00分(現地時間)から5月1日の期間,外交官やロシア永住者を除く全ての外国人・無国籍者を対象とし,ロシアへの入国を一時的に制限する。また,①外国人に対する,教育,労働活動の実施の目的で私的にロシアに入国するための文書の受領,招待状の作成及び発給,②外国人労働者の招へい及び利用の許可,並びに外国人に対する労働の許可について,一時的に停止する。ロシアの大使館及び領事館においては,外国人及び無国籍者に対し,外交,公用,本命令第2項に示された者に対する一般商用査証及び近親者の死去に関連してロシア連邦に渡航することとなっている外国人及び無国籍者に対する一般私的査証を除く全ての種類の査証の申請の受理,作成及び発給を一時的に停止するとともに,外国人に対する電子査証の査証作成も停止する。
・感染地域から到着した者に対し,検疫官により航空機内での体温検査が実施され,発熱等の症状が認められた場合には,隔離措置の対象となる可能性がある。また,北海道からサハリン州に到着した外国人に対しては,症状の有無にかかわらず,14日間,検疫施設に留め置く措置がとられる。さらに,成田空港から到着した場合も含め,その他国際線でサハリンに到着する外国人に対しても,発熱などの症状が認められた場合には,14日間,検疫施設に留め置く措置の対象となり,この措置に応じない者に対しては行政罰が科され,強制措置がとられる。
また国内全域での検疫体制が強化されており,体温測定等を移動中や滞在先の宿舎等で求められた上で,現地当局からの要請により,病院や居住場所(ホテル等)における隔離を求められる可能性がある。

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セルビア

3月15日より、外交官ならびにフルタイムの居住者を除くすべての外国人に対し、セルビアは国境を封鎖しています。
感染が拡大している地域から帰国するセルビア人は、14日から28日間の隔離措置が実施されています。3月19日、貨物、人道、緊急的な医療目的、およびその他の特別便を除き、すべての国際便が停止されました。<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・3月16日から,滞在資格のある者を除く全ての外国人の入国を禁止する。
・滞在許可を持つ外国人が入国した場合,最低14日間の自宅隔離とする。
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スロバキア

中国、韓国、イランのスロバキア外交使節団および領事事務所において、特別な考慮事項(外交または公務、人道的緊急事態など)を除き、ビザサービスの申請受理は一時的に停止されています。
この措置は、追って通知があるまで有効です。
3月22日から31日まで、すべての国際便は停止され、国境検問所で健康診断が必ず実施されます。

政府は3月12日に非常事態を宣言しました。3月13日より、いかなる外国人もスロバキアに入国することが出来ません。ポーランド国境では、ポーランド国民のみスロバキア入国が可能となっています。国際空港は全て閉鎖されています。

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・13日午前7時から,スロバキア在住でない外国人の入国を禁止する。
・スロバキア在住の外国人が国外から帰国した場合は,14日間の自宅隔離が義務付けられる。

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スロベニア

<日本からの入国制限>
3月16日から,全ての外国人に対する査証及び滞在許可書の発給を停止する(ただし,観光目的の日本国籍者は,シェンゲン域内の滞在期間が計180日以内であり,スロベニアでの滞在期間が90日以内であれば査証不要。)。3月17日から3月30日までEUとの間で,3月17日から期限未定でEU外との間で航空便の運航を停止する。
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スペイン

3月16日より、スペインは15日間非常事態に入っています。 3月17日より、国境検問所ではスペイン市民ならびに長期居住者のみが入国できます。

<日本からの入国制限>
3月23日午前0時から30日間(延長の可能性あり),スペイン国民及びEU市民以外の第三国の国民(注:日本人を含む。)は,①EU又はシェンゲン協定加盟国の居住者で自己の住居に直接向かう者,②EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国により発給された長期査証を有する者であり,その発給国に向かう者,③国境を越えて通勤する労働者,④医療従事者,⑤商品の運搬に従事する者,⑥外交団,⑦やむを得ない事情を文書により証明できる者等以外は,入国が拒否される。

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スイス

現在イタリア、ドイツ、オーストリア、フランス、スペインが高リスク国に指定されています。
イタリア、ドイツ、オーストリア、フランスは現在高リスク国に指定されています。
ハイリスクの国・地域からの旅行者はスイスへの入国が禁止されています。
スイスの居住者または労働者など、例外は可能です。入国禁止にもかかわらずスイスへの入国を希望する旅行者は、これら例外条件の1つを満たしていることを証明しなければなりません。
この措置は最大6か月間に渡り適用されます。

<日本からの入国制限>
イタリア,ドイツ,オーストリア及びイタリアからの入国制限(16日決定)に加え,スペイン及び日本を含む非EU市民,非EFTA市民の空路入国を制限する。例外として,スイス国籍者及びスイスの滞在許可所持者,就労証明所持者,医療従事者,通過旅行者は入国可能。また,90日間のシェンゲン及びスイス査証の発給を6月15日まで停止する。

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スウェーデン

<日本からの入国制限>
3月19日から30日間,在住者,滞在許可証保有者,スウェーデン人の家族等を除く外国人の不要不急の入国を原則禁止する。
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ウクライナ

外交官、国際機関の代表者、永住および一時滞在許可の保有者を除き、すべての国境は3月16日以降閉鎖されており、外国人の立ち入りは禁止されています。3月17日より2週間に渡り、ウクライナは国際旅客輸送手段を停止しています。

<日本からの入国制限>
・3月14日から,全ての査証発給を停止する。3月16日から4月3日まで,外交団,永住資格・一時滞在資格のある者を除く全ての外国人の入国を禁止する。3月17日から4月3日まで,ウクライナ発着の全定期便(国際旅客航空便及びバス・鉄道国際路線)の発着を停止する。

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サモア(アメリカ領)

新型コロナウィルスの感染発症が確認された国または地域(中国本土、香港特別行政区、ならびに韓国)からアメリカ領サモアに入領する旅行者は、感染の発症が確認されていない国または地域で14日間過ごした後、入国前に健康診断(有効期間は3日間)が必要となります。
*日本国籍の方も対象となります
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オーストラリア

オーストラリア永住者を除く外国人について、中国本土、イラン、韓国、イタリアを出国、またはそれらの国でトランジットした旅行者のうち、それらの国の出国日またはトランジットによる出国日より14日間を経過していない者は、オーストラリアへの入国が禁止されています。オーストラリア市民および永住者は、近親者同様(配偶者・未成年の扶養家族・法的後見人のみを対象とする)入国が可能です。ただし、中国、イラン、韓国、イタリアからの出国日から起算して14日の間は、自宅で自己隔離する必要があります。
政府は3月15日に、オーストラリアに渡航するすべての旅行者は14日間の自己隔離が必要とすること、および、外国の港からの定期客船の受け入れを30日間禁止とすることを発表しました。

<日本からの入国制限>
3月20日21時から豪州人,豪州在住者及びその家族を除き,全ての人の入国を禁止する(トランジットも不可)。
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クック諸島

<日本からの入国制限>
3月19日から4月18日まで,ニュージーランド人,クック人等及びその親族(パートナー,配偶者,扶養家族等)以外はクック諸島への入国を許可しない。
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フィジー

フィジーへの渡航予定日の前の14日間に中国本土、イタリア、イラン、韓国に滞在歴のあるすべての外国人は、入国できません。3月16日より、クルーズ船はフィジー国内の停泊がすべて禁止されています。
*日本国籍の方も対象となります
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ニューカレドニア

<日本からの入国制限>
3月19日から,全ての非居住者の入域を拒否する。
ニュージーランド
ニュージーランドへの渡航制限は以下の者を対象とします。
・ニュージーランドへの出発前の14日間にイランまたは中国本土に滞在したか、経由した旅行者。中国本土とは中国本土を指し、香港特別区、マカオ特別区、台湾は含みません。
・プリンセス・クルーズが運航するダイヤモンド・プリンセス号に乗船していた乗客または乗組員で、下船後14日間経過していない者。
・ニュージーランド行きの搭乗ないし入国を拒否する決定は、ニュージーランド市民、永住者、有効なビザを保有する居住者、およびその近親者には適用されません。オーストラリア市民および永住者については、ニュージーランドが主要な居住地である場合、これら渡航制限の対象外となります。
・2020年3月15日の23時59分より、太平洋地域を除く世界のすべての地域からの旅行者は、ヘルスラインに登録し、ニュージーランド到着後14日間自己隔離する必要があります。キリバス、マーシャル諸島、ナウル、ニューカレドニア、ニウエ、パラオ、パプアニューギニア、サモア、ソロモン諸島、トンガ、ツバル、バヌアツ、トケラウ、 ウォリス・フツナ。
・全ての旅行者は、入国が許可される前に審査・スクリーニングを受ける必要があります。
・2020年3月14日の23時59分より、ニュージーランド了解へのクルーズ船の入港が一時的に禁止されています。これは2020年6月30日まで有効なです。すでにニュージーランドの海域に入っているクルーズ船については、対象外となります。<日本からの入国制限>
3月20日から,ニュージーランド人及びその家族等を除き,ニュージーランドに向かう航空機への搭乗を禁止する(太平洋島嶼国から豪州への乗り継ぎは現地時間3月24日15時まで,豪州以外へは3月29日まで可)。
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ニウエ

2月3日(現地時間),ニウエ政府は,新型コロナウイルスへの対応措置として,ニウエ到着前30日以内に中国への滞在歴又は渡航歴のある渡航者は,14日以上,新型コロナウイルスの発生していない国に滞在し,同ウイルスに感染していないという公的な証明書(ニウエ到着前3日以内のもの)を所持しなければ,ニウエ入国を拒否されるとする措置を発表しました。
なお,ニウエ政府は,ニウエ居住者に対し,中国への渡航及び通過を避けるよう強く勧告(are strongly advised against travel to, or transiting through China)している他,感染者発生国への渡航を延期するよう勧告しています。<日本からの入国制限>
過去14日以内に,日本,中国,香港、マカオ,台湾,イラン,イタリア,シンガポール,韓国,インドネシア,タイに滞在していた者は,ニウエ政府からの承諾書がない限り,入国を拒否される。
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パラオ

パラオでは2月5日より3月31日までの間、到着日の14日前以内に、中国、香港、マカオを出発または経由した旅行者はすべて入国することができなくなっています。健康確認を受けた上で、パラオに到着後14日間の自己検疫に同意する場合において、パラオ市民と居住者は上記が免除される場合があります。パラオに到着する人は全て、健康申告書に記入する必要があります。パラオのすべての居住労働者は、旅行中、労働許可証と入国許可証を携帯するようにお願いします。2月1日から3月31日まで、中国本土(香港、マカオを含む)からパラオへのフライトは停止されます。
*日本国籍の方も対象となります。
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パプアニューギニア

2020年3月22日に、パプアニューギニア政府は非常事態宣言を発令し、ニューギニア航空国際便のニューギニア到着便につき運航をすべて停止しました。この禁止措置は1週間実施され、継続的にレビューが行われます。パプアニューギニアのパスポート所持者ならびに永住者のみ、ポートモレスビーへの旅行が許可されています
医療従事者または医療サービスの提供を支援する人、パプアニューギニアのCOVID-19対応支援者、外交官、軍人、飛行乗務員および貨物船乗組員を除き、いかなる旅行者もパプアニューギニアへ入国することはできません。

 

<日本からの入国制限>
3月23日から7日間,外交官や医療従事者等を除き入国を禁止する。
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サモア

海外よりサモアへの旅行者は次の場合を除き入国が禁止されています。帰国する市民および居住者であり、サモア入国より5日以内にCOVID-19テストを受けていること。ケースバイケースで14日間の自己隔離措置が適用されます。
ウイルス性病気、インフルエンザと似た疾患、熱、咳、全身脱力感、呼吸困難の症状でサモア旅行前より20日間以内に罹患、または病院に通院した履歴がある旅行者は、サモア行きの航空便に搭乗することが禁止されています。サモア・ニュージーランド間の航空は3便のみ運行中、それぞれのサモア行き航空便は週に490名を超える旅客を搭乗させることが出来ません。サモア・オーストラリア間の航空便は1便のみ運行中です。
新たな発表があるまで、以下のフライトは運行停止となっています。
サモア~トンガ
サモア~フィジー
サモア~アメリカ領サモア
サモア行きのチャーター便、ヨット、クルーズ船はすべて、追って通知があるまでサモアへの入国は禁止されています。

 

<日本からの入国制限>
3月20日以降,居住者以外の外国人の入国を禁止する。
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フランス領ポリネシア

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・3月19日から,全ての非居住者の入域を拒否する。
・3月17日以降,仏領ポリネシアに到着する全渡航者に対して,自宅又はタヒチ島の宿泊施設における14日間の自主隔離措置を義務付ける。
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ソロモン諸島

過去14日以内に、症例が確認された国を訪問した旅行者は、全て入国が禁止されています。対象者は帰国便に登場するか、拘留または検疫の対象となります。
*日本国籍の方も対象となります
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ミクロネシア

2020年1月6日以降、同年3月31日までの間、地域を問わず中国本土から空路・海路の別を問わず直接または間接的に渡航する旅行者は、ミクロネシアへの入国が禁止されています。新型コロナウイルス感染症の症例が確認されている国・州・その他地域(中国本土を除く)からミクロネシアに旅行する人は、同感染症の症例が確認されていない国・州・その他地域において、ミクロネシアへ入国直前の14日間以上滞在していない限り、ミクロネシアに入国できません。こちらは2020年2月28日まで有効の措置となっています。

<日本からの入国制限>
・3月14日から,中国本土以外の感染国・地域から入国する者は,非感染国・地域において入国直前の最低14日間の自主検疫をしていない限り,入国を禁止する。

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マーシャル諸島

中国本土、香港、マカオからのすべての旅行者は、入国が禁止されています。

<日本からの入国制限>
4月5日まで全ての国から空路での入国を禁止する。

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トンガ

トンガ国内のすべての入国検問所において、すべての旅行者は健康申告書に記入し関係当局に提出しなければなりません。中国を出発または経由するすべての旅行者は、新型コロナウイルス感染症の発生していない最終搭乗地で少なくとも14日間を自宅隔離状態で過ごし、かつトンガへの渡航出発前3日以内にメディカルクリアランスを受けなければなりません。なおトンガ市民・永住者とその近親者はこの対象外となっています。
トンガ国外から渡航するすべての旅行者は、トンガ入国許可を受けるために、トンガ当局にこのメディカルクリアランス結果を提出する必要があります。提出を怠った場合、入国拒否または出発国への送還措置となります。トンガ市民・永住者とその近親者を含め、トンガ到着前の14日間に中国に滞在していたすべての旅行者は、検疫措置の一環として、到着後ただちに保健省の公衆衛生・伝染病・環境保健ユニットに報告する必要があります。<日本からの入国制限>
トンガ国籍者以外のトンガ入国は認められない。
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バヌアツ

中国本土、香港およびマカオ特別行政区、台湾、韓国、日本、シンガポール、イラン、イタリア、フランス、スペイン、ドイツ、スイス、オランダ、イギリス、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、ベルギー、オーストリア、チェコ共和国、スロベニア、ポルトガル、フィンランド、イスラエル、オーストラリア、マレーシア、カタール、クウェート、バーレーン、カナダ、アメリカ合衆国からの旅行者は、バヌアツの市民と居住者を除き、3月19日より入国が禁止されています。

<日本からの入国制限>
3月20日以降,全ての国境を封鎖する。

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アンティグア・バーブーダ

直近の28日間、中国ないしイタリアに滞在歴があるか経由したすべての外国人旅行者は、当面の間、アンティグア・バーブーダへの入国を禁止します。

<日本からの入国制限>
日本,中国,イタリア,イラン,韓国,シンガポール,フランス及びドイツに過去28日以内に渡航した外国人(乗客,乗員を含む。)の入国を拒否する。

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バハマ

バハマ到着日より過去20日以内にイタリア、イラン、韓国への渡航歴のある非居住者は入国することが出来ません。3月19日より30日間に渡り、バハマ到着より過去14日間においてシェンゲン協定に加盟する欧州の国々、アイルランドおよびイギリスに滞在または同地で乗継を行った非居住者は入国することが出来ません。バハマに帰国する全ての居住者は、最大14日の潜伏期間の間、厳格に隔離され症状の診察を受けます。
*日本国籍の方も対象となります
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バルバドス

旅行者はスクリーニングされ、症状がみられる場合は隔離されます。

ベリーズ

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・3月21日深夜に北部国境を閉鎖し,23日深夜に国際空港を閉鎖する(以上の措置により全ての国境が封鎖されることとなる)。これらの措置を30日後に再検討する。
・日本,中国,フランス,ドイツ,イタリア,イラン,韓国及びスペインから渡航した外国人に対して、検疫措置を実施する。
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カナダ

2020年3月18日よりカナダ政府は航空便による旅行者に対し以下を実行します。
米国を除くすべての国からの外国人の入国を禁止。この措置は以下の特定の例外的な状況は対象外となっています。航空機乗組員、第三国へ乗り継ぎのためにカナダへ到着する旅行者、カナダ永住者、外交官、カナダ市民の近親者など。
国際旅客便の到着先を以下4空港のみへ変更:トロント・ピアソン国際空港、バンクーバー国際空港、モントリオール・ピエール・エリオット・トルドー国際空港、ならびにカルガリー国際空港。この措置はカナダ国内便、米国、メキシコやカリブ海またはサンピエール島・ミクロン島などサン・デスティネーションからの航空便は、現時点では対象外となっています。
カナダ行きの国際航空便は、新型コロナウィルスの感染症状がみられる旅行者の搭乗を、国籍を問わず禁止しています。
カナダへの全旅行者は入国後14日間の自己隔離措置となります。但し、貨物や人々を運ぶために必要な労働者は対象外となっています。<日本からの入国制限>
・カナダ国民以外の入国を禁止する(永住権を保有している者,航空クルー,外交官及び(現時点では)米国民は除く。)。また,新型コロナの症状のある者については,国籍を問わず入国を禁止とし,飛行機搭乗前に健康診断を実施する。
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コスタリカ

3月18日より全国境の閉鎖、ならびに外国人の入国禁止。

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・3月18日23:59から4月12日23:59の間,入国できるのは,コスタリカ人及びコスタリカに居住する外国人のみとする。
・コスタリカ国内に入国するコスタリカ人及び居住者は,14日間の予防的隔離措置を受ける。

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キューバ

3月24日より30日間、キューバ国民および仕事のためにキューバに住んでいる外国人を除き、すべての旅行者はキューバへの入国が禁止されます。入国を許可された人は14日間の隔離が義務づけられています。外国人観光客はキューバを出国することができます。キューバに入ることが許可されているのは貨物便と船舶のみで、その乗組員は医療監視措置対象となります。

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・3月24日から,全ての外国人(注:居住者は除く)は入国禁止とする。
・3月21日から,キューバに入国する者は14日間の隔離を義務付ける(注:居住者は自宅(同居者も外出禁止),旅行者はホテルに隔離する。)。
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ドミニカ共和国

3月19日より貨物を除き全ての国境が閉鎖されています。外国人は引き続き出国することが可能です。

<日本からの入国制限>
現地時間3月19日午前6時から15日間,全ての陸・海・空路の国境を閉鎖する。

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グレナダ

イタリア、イラン、韓国、中国、ドイツからの外国人旅行者、またはこれらの国への渡航歴がある外国人旅行者は入国することが禁止されています。グレナダ国民または居住者はグレナダ到着後14日間隔離されます。

<日本からの入国制限>
3月23日23:59から以後通知があるまで,全ての商用機の入国を停止する。
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グアテマラ

グアテマラ政府は、到着の30日前に、フランス、ドイツ、スペイン、イタリア、中国、韓国、イラン、北朝鮮に滞在または経由したすべての旅行者に対して、無期限の入国措置を導入しました。3月17日より15日間、メキシコとの陸の国境は閉鎖されています。同国との国際航空便は往復共に運行停止となっています。

<日本からの入国後の行動制限>
入国後,隔離措置が課される。
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ハイチ

<日本からの入国制限>
3月19日深夜以降,空港と港を閉鎖する。
ホンジュラス

3月15日より7日間、空、陸、海の国境が閉鎖されています。この措置は必要に応じて延長されます。

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・3月15日23時59分から7日間,陸路・空路・海路全ての国境を封鎖する(自国民,外交団,永住者及び長期滞在者は入国可。)
・国境封鎖の例外対象となるホンジュラス国民,ホンジュラスが接受国となっている外交団関係者,永住者及び長期滞在者については,入国後直ちに,自宅等での自主的隔離が課される。

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ジャマイカ

中国より入国する全ての方々は、入国直後より最低14日間の隔離措置となります。着陸特権を保持するも、新型コロナウイルスの疑いがある症状を持つ帰国者については、ただちに隔離措置とします。
過去14日間においてフランス、ドイツ、イギリス、スペイン、イタリア、韓国、イラン、シンガポールを訪れた外国人のうち、ジャマイカに永住権または婚姻免除がない旅行者は、ジャマイカのいずれの入港地においても入国特権は付与されません。
着陸特権を保持するも、保健福祉省によって高リスクと分類された人は、政府施設に隔離されます。保健福祉省によって低リスクと評価された人は、パリッシュの保健局の監督下において自己隔離措置となります。新型コロナウイルス感染症の症状を示す人は、ただちに医療施設で隔離措置とします。

 

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・3月21日11時59分以降14日間,全ての航空機,船舶による乗客の入国を禁止する。

・現地時間3月18日以降,新型コロナウイルスの国内感染がある国からジャマイカに到着する全渡航者は,住所もしくは居住地での14日間の自己検疫を義務付ける。新型コロナウイルスの症状が認められなければ,14日間の自己検疫の間でもジャマイカからの出国は許可される。

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メキシコ

新型コロナウイルスの影響を受けた国・地域からの旅行者はスクリーニングされ、症状がみられる旅行者は隔離措置となります。

パナマ

パナマ政府は入国地点での健康検査を強化しており、中国、イタリア、韓国、イランからの旅行者は、滞在先で14日間自己隔離を求められます。感染症状を示す人は検疫を受けます。3月13日より、ヨーロッパからの航空便は運行停止となっています。

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・3月16日(23:59)以降,居住者以外の全ての外国人の入国を禁止する。3月22日(23:59)以降30日間,パナマ発着の全ての国際便を停止する。
・パナマ人及び同国居住外国人のパナマ入国後の14日間の自宅での義務的な予防のための隔離を実施する。

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ニカラグア

旅行者はスクリーニングされ、症状がみられる場合は隔離されます。

セントクリストファー・ネイビス

過去14日間に中国、香港特別行政区、シンガポール、韓国、イタリア、日本、およびイランに旅行した全ての搭乗者は、旅行履歴、新型コロナウィルスへの感染可能性、および連絡先に関する情報の提供が求められます。
過去14日間に上記の国へ旅行していた方々はセントクリストファー・ネービスへの旅行を控えてください。セントクリストファー・ネービスへ旅行する場合、入国時にスクリーニングを受け、公衆衛生チームの監視対象となり、リスク評価を目的として自宅ないしは指定施設に隔離措置となることがあります。
セントクリストファー・ネービス連邦は、潜伏期間の14日間において上記の国に滞在していた外国人の入国を拒否する権利を保持します。潜伏期間の14日間において上記の国に滞在していたセントクリストファー・ネービス連邦市民および居住者は、設定されたスクリーニング・プロセスを受けていただきます。<日本からの入国制限及び入国後の行動制限>
・日本,中国,イタリア,香港,シンガポール,韓国,英国,フランス,スペイン及びドイツを出発してから14日以内の者に対し,入国の自粛を要請する。
・入国の際にスクリーニングが実施され,危険性の評価に基づき自宅又は指定施設における検疫措置,若しくは保健師による監視を行う。
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セントルシア

<日本からの入国後の行動制限>
14日以内に日本,中国,香港,韓国,イタリア及びシンガポールへの渡航歴がある者は,14日間,特定の検疫施設にて隔離する。
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セントビンセント・グレナディーン

過去14日間に中国本土、香港特別行政区、マカオ特別行政区、シンガポール、日本、韓国に滞在していた旅行者は、セントビンセントへの入国が禁止されています。
エルサルバドル

3月11日より21日間、エルサルバドルは、すべての外国人の入国を禁止します。新型コロナウイルスの感染が確認されている国から到着するエルサルバドル人は、30日間隔離されます。

<日本からの入国制限>
エルサルバドル在住の外国人及びエルサルバドルを接受国とする外交団を除く外国人の入国を禁止する。現地時間3月18日0時から15日間,貨物便及び人道的任務の受入れを除き,空港を閉鎖する。

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トリニダード・トバゴ

3月17日より週間、トリニダードトバゴの市民または永住者以外の旅行者は入国することが出来ません。

<日本からの入国制限>
3月22日から,自国民含め全ての者に対し,海路及び空路双方の国境を完全に封鎖する。

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アメリカ

以下いずれかの国に過去14日間に訪問した外国人は米国に入国できない場合があります。:
中国、イラン、オーストリア、ベルギー、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、アイルランド共和国。
13のいずれかの空港を経由して米国に帰国する米国市民、法定永住者、および近親者は、最終目的地に到着した後、強化版スクリーニングを受け、14日間の自己隔離措置となります。
3月20日からビザ発行サービスは停止となります。3月21日からメキシコおよびカナダとの国境は閉鎖され、不要な越境旅行は制限されます。
<日本からの入国後の行動制限>
3月21日に米国疾病予防管理センター(CDC)が新型コロナウイルスに関する日本の旅行健康情報をレベル3(不要な渡航延期勧告)に引き上げたことにより,日本から米国への入国者は,入国後14日間,自宅等で待機の上,健康状態を観察し,周囲の者と距離を置くこと(social distancing)が求められる。

(グアム)

  グアム準州知事の行政命令により,3月16日から,新型コロナウイルスの感染が確認されている国や地域で1週間以上過ごした渡航者(非居住者)は,入国日から遡って7日以内に実施された検査によって新型コロナウイルスに感染していないことを証明する文書を提示しない場合,入国後強制検疫(隔離)措置の対象となる。居住者についても同様の文書を所持していない場合は最低14日間の自宅検疫措置の対象となる。

(ハワイ)

3月26日(木)から,州外からの全渡航者(ハワイ州居住民を含む)に対し14日間の自己検疫を義務づけ,違反者には,5千ドル以下の反則金又は1年以下の禁固のいずれか若しくは両方が科される。
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北マリアナ諸島

北マリアナ諸島ラルフ・トーレス知事の1月29日に発令により、中国本土からのすべての旅行者について、直接およびトランジットで入国することを禁止します。
*日本国籍の方も対象となります
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ボリビア

3月17日より、中国、韓国、イタリア、スペインからのすべての外国人旅行者は、国籍に関係なく一時的に入国が禁止されています。

<日本からの入国制限>
3月20日0時以降に全ての国境を封鎖し,3月22日0時以降,全ての国際便の運航を停止する。ただし,自国民及び居住者は入国を許可する。国境閉鎖及び国際線の停止措置は4月4日まで継続する。

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チリ

政府は外国人に対し、すべての陸上、海上、および空の国境を閉鎖しました。新型コロナウィルス感染のリスクが高い国々に滞在していたチリ市民および居住者は、入国後14日間自己隔離となります。

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・3月18日から15日間,全ての国境を封鎖する。チリ人及び居住者は入国を許可する。
・日本を含む,感染の確認された国からの入国者に14日間の自宅待機を義務づける(ただし,単に経由した者及び航空機の乗員は対象外)。

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アルゼンチン

アルゼンチン政府は3月11日、中国、イタリア、フランス、ドイツ、スペイン、日本、韓国、米国からの旅行者に対し、2週間の隔離期間を設けることを発表しました。3月17日より少なくとも30日間に渡り、中国、韓国、イラン、ヨーロッパ、および米国からの航空便は全て運行停止となっています。居住者を除き、米国、EU諸国、イギリス、アイルランド、中国、イラン、日本、韓国、シェンゲン協定に加盟する欧州の国々において、過去14日間に滞在または乗り継ぎを行った外国人旅行者は入国が禁止されています。

<日本からの入国制限>
・居住者以外の入国を3月15日から15日間禁止する。(なお,感染国(日本,中国,韓国,イラン,米国,英国,EU加盟国及びシェンゲン協定域内国)に過去14日間に滞在した非居住外国人の入国は,3月14日から30日間禁止する。)

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コロンビア

3月16日よりコロンビア政府は、外国人居住者及び外交官を除き、全ての外国人旅行者に対して入国禁止措置をとっています。コロンビア人および外国人居住者は入国は許可されますが、2週間の自己隔離となります。

<日本からの入国制限>
3月17日から5月30日まで,全ての国境を閉鎖し,空路で入国する自国民,定住者及び外交団を除く全渡航者の入国を禁止する。3月20日から国際線の乗り継ぎを禁止し,23日0時から30日間,全ての国際線の到着を禁止する。

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ブラジル

3月23日から30日までの間、中国、EU諸国、アイスランド、ノルウェー、スイス、英国、オーストラリア、日本、マレーシア、韓国からの旅行者は、空路によるブラジル入国が禁止されています。入国制限は以下には適用されません。1.ブラジル国民、2.ブラジルに居住許可を持つ外国人、3.国際機関で働く外国人専門家、4.ブラジル政府が認めた外国人労働者、5. ブラジル国民の家族、6.公共の利益のためにブラジル政府から特別に入国許可を受けた外国人、7.国民出入国登録カード(Registro Migratório Nacional、一般に「レッドカード」として知られている)を保持する外国人、8.貨物輸送従事者。3月19日ブラジル政府は、アルゼンチン、ボリビア、コロンビア、ガイアナ共和国、フランス領ギアナ、パラグアイ、ペルー、スリナムとの国境を閉鎖すると発表しました。但しブラジル国民は入国が可能です。ベネズエラとの国境は閉鎖されています。

<日本からの入国制限>

3月23日から,日本,中国,EU,アイスランド,ノルウェー,スイス,英国,豪州,マレーシア及び韓国からの外国人渡航者は,30日間空路での入国を禁止する。
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エクアドル

3月14日、エクアドル政府は3月15日よりすべての外国人旅行者に対して国境を封鎖すると発表しました。エクアドル国民および同国居住の外国人は、3月16日までに帰国しなければなりません。

<日本からの入国後の行動制限>
3月16日から外国人の入国を禁止する。

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ガイアナ

<日本からの入国制限>
現地時間3月19日午前0時から14日間,ガイアナの国際空港(Cheddi Jagan国際空港とEugene Correia空港)での国際便の受入れを停止する。出国便は引き続き運行し,貨物便,救急へリ等は離発着可能とする。
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パラグアイ

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・3月15日から,居住者以外の入国を15日間禁止する。
・空港において検診を実施し,発熱等の症状が確認された場合,医療機関等に移送する。3月15日から,国外からの全渡航者及び渡航者と接触した者に対して14日間の自宅隔離を義務付ける。
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スリナム

コロナウイルスの感染地域に滞在したすべての旅行者(居住者を含む)はスクリーニングされ、症状のある人は14日間隔離されます。また、症状があらわれていない人は、自己隔離をする必要があります。感染の疑いがある場合には検査が行われます。3月14日より1ヵ月に渡り、航空便による旅行は禁止され、全ての旅行者は入国が禁止されています。

<日本からの入国制限>
3月14日以降通知があるまで,空路,水路,陸路による旅客輸送のための全ての国境を閉鎖する。
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ウルグアイ

新型コロナウィルス感染が確認されている国からの旅行者は14日間自己隔離措置となります。

<日本からの入国後の行動制限>
日本を含む感染が確認されている国からの入国者に14日間の自宅隔離を義務付ける。

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ベネズエラ

ベネズエラ政府は、3月15日よりヨーロッパおよびコロンビアとベネズエラを結ぶ航空便の運航停止を発表しました。3月17日よりベネズエラは封鎖されています。3月18日より全ての国際航空便は運行停止となっています。

 

<日本からの入国制限>
3月17日から貨物・郵便機以外の一般商用機の運航を制限する。
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ペルー

3月16日より、ペルーはすべての国境を一時的に閉鎖しています。航空および海上輸送は停止されています。

<日本からの入国制限>
3月17日から,陸海空の国境を封鎖し,自国民及び居住者を除く全渡航者の入国を禁止する。

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アンゴラ

3月3日より、中国、韓国、イラン、イタリア、ナイジェリア、エジプト、アルジェリア、および新型コロナウィルスへの感染が確認された国・地域からの外国人旅行者は、アンゴラへの入国が禁止されています。
<日本からの入国制限>
3月20日から15日間,全ての陸海空の出入国を禁止する(貨物便等を除く)。
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アルジェリア

3月17日より、フランスとの交通は往復共に停止 されています。チュニジア、エジプト、アラブ首長国連邦、カタール、ヨルダンへの発着便は停止されています。3月19日より、ヨーロッパとのすべての海上および空の便は停止されています。セネガル、マリ、ニジェール、モーリタニア、コートジボワール、ブルキナファソなどアフリカ諸国とのフライトは往復共 に停止されています。政府は3月17日に緊急事態を宣言し、国境はすべて閉鎖、空路と海路の交通はすべて停止されています。

<日本からの入国制限>
3月17日以降,アルジェリアとチュニス,カイロ,ドバイ,ドーハ,アンマンとの間の航空便を停止する。3月19日以降,アルジェリアと欧州の間の航空便・船便,アフリカ6都市(ヌアクショット,バマコ,ニアメ,ダカール,アビジャン,ワガドゥグ)との間の航空便を停止する。(注:3月19日から,全ての航空便が欠航となる見込み。)

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ベナン

3月19日より、陸地の国境は厳格に管理されています。不必要な入場は拒否され、旅行者はスクリーニングを受ける必要があり、症状が確認された場合は隔離措置となります。ビザ発行サービスは制限され、空港に入るすべての旅行者は隔離措置となり、外国人はその費用を支払う必要があります。

<日本からの入国後の行動制限>
3月19日から,全ての入国者に対し,強制的な隔離検疫措置をとる。

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ボツワナ

<日本からの入国制限>
高リスク国(注:日本を含む。)からの全渡航者の入国を禁止する。
ブルキナファソ

3月21日より、陸路、海路、空路によるすべての国境は2週間閉鎖され、必要に応じて延長されます。

<日本からの入国制限>

3月21日から2週間,全ての国際空港における商用便の停止する(国内線,軍用,貨物輸送を除く)。また,3月21日から2週間,陸上及び鉄道の国境を封鎖する(貨物輸送を除く)。
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ブルンジ

欧州連合、オーストラリア、中国、韓国、米国、イラン、日本、および英国に滞在していた旅行者全員を対象に、14日間の隔離措置となっています。3月22日より1週間、すべての国際旅客便は運行停止となっています。

<日本からの入国制限>
3月22日21時59分から7日間全ての商用機の発着を停止する(貨物,緊急搬送,人道支援及び政府専用機は同措置の対象外だが,スクリーニングを受ける。)。
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カーボベルデ

<日本からの入国制限>
3月18日から3週間,全ての商用航空便及び船便の運航を停止する。
コモロ

コロナウイルスの影響を受ける国または地域からのすべての旅行者は検疫されます。

<日本からの入国制限>
10人以上の感染者が発生した国からの入国を停止する。

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コンゴ共和国

3月19日より追って通知があるまで、感染病流行の危険性が高い国からの航空便はすべて停止されています。入国ビザの申請者は、適切な機関により発行されたCOVID-19の陰性検査結果証明書を提供する必要があります。

<日本からの入国制限>
3月21日から,陸海空河川全ての国境を閉鎖する。(ただし,貨物を除く。)
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コンゴ民主共和国

<日本からの入国後の行動制限>
コンゴ民主共和国は、入国時に症状(発熱,せき等)が認められた場合,医療施設に移送され,検査を行う。検査の結果,陽性反応が出た者については隔離され,陰性の者は解放される。
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コートジボワール

3月22日より、陸路、海路、空路すべての国境は人の往来が禁止されています。この閉鎖は、商品、消耗品、および貨物には適用されません。

<日本からの入国制限>
3月22日0時から当面の間,陸海空全ての国境を封鎖する。

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ギニアビサウ

3月18日より全ての陸、空、海の国境は閉鎖されています。

<日本からの入国制限>

3月18日から当面の間,全ての航空便を停止し,国境を閉鎖する。
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カメルーン

3月12日より全てのカメルーンビザ申請者は、適正な機関によって発行された新型コロナウィルス感染症の陰性検査結果証明書を提出する必要があります。

<日本からの入国制限>
3月18日から15日間(必要に応じて更新),貨物便を除き,陸海空全ての国境を封鎖する。

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ジブチ

3月18日より、ジブチへの発着便は貨物便を除きすべて運行停止となっています。

<日本からの入国制限>
3月18日から,全ての国際線の離発着を停止する(注:再開時期は未定。)。3月20日から,アディスアベバ(エチオピア)との間の旅客列車の運行を停止する。

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エジプト

3月19日より3月31日までの間、貨物便を除き、すべてのエジプトの空港を発着する国際便はすべて運行停止となっています。

<日本からの入国制限>
3月19日正午から3月31日まで,全てのエジプト行きの航空便の運航を停止する。ただし,(乗客なしで到着する)定期便等により帰国を希望する者は19日以降も帰国可能。

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エスワティニ王国

<日本からの入国後の行動制限>
2週間以内に感染国(注:日本を含む。)に渡航した全ての者に対し,体調が優れない場合は保健機関へ報告するよう推奨する。また,体調が良好な者に対しても,14日間の自宅隔離を推奨する。
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エチオピア

新型コロナウイルス感染の影響を受けた国・地域からの旅行者は全て14日間の隔離措置となり、費用は自己負担となります。

<日本からの入国後の行動制限>
23日0時10分以降,全ての入国者に自己負担で指定ホテルでの14日間の隔離を義務付ける。トランジットの予約がある者については,14日間にわたる隔離の適用外とし,指定ホテルにて出発まで待機する。

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赤道ギニア

3月15日より、赤道ギニア発着の商用便はすべて運航停止となります。国境は閉鎖され、コロナウイルスの感染が確認されている国からの旅行者はすべて14日間隔離されます。本規制は30日間続きます。

<日本からの入国制限>
3月12日以降,全ての国境を閉鎖する。3月15日以降30日間,国際線フライトは全て欠航とする。

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エリトリア

旅行者はアスマラ国際空港においてスクリーニングの対象となります。中国からの旅行者は渡航歴を報告する必要があり、検疫を目的に指定された病院に移送される場合があります。
*日本国籍の方も対象となります
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ガンビア

<日本からの入国制限>
3月23日0時から21日間,医療貨物便を除く全ての航空運航便を停止し,セネガルとの国境を閉鎖する。
ガボン

政府は3月14日、新型コロナウイルスの感染が最も広がっている国・地域(欧州連合、中国、韓国、米国)に対する観光ビザの発給停止を発表しました。

<日本からの入国制限>
3月20日から,陸・海・空全ての国境を封鎖する(貨物船は除く)。
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ガーナ

3月22日より2週間に渡り、陸路、海路、空路によるすべての国境では、人の往来が禁止されています。3月22日午前0時より前に入国した旅行者は全て強制隔離となり、ウイルス検査を受けます。この閉鎖措置は商品、物資、貨物には適用されません。

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>

・3月22日0時から2週間,陸空海全ての国境を封鎖する(ただし,貨物の移動は除く)。
・14日間の義務的自主隔離が求められる。
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ギニア

3月21日から30日間に渡り、海外のすべての大使館ならびに領事館は、感染病の影響を受けた国からの旅行者へのビザの発行を停止しています。外国人はギニアへの帰国を控えてください。3月22日より30日間に渡り、貨物および人道目的を除き、感染病の影響を受けた国(30件以上の確定症例を持つ国)からの商業航空便が停止されます。

<日本からの入国制限>
3月22日から30日間,全ての商用便の発着を停止する。
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ケニア

3月15日にケニア政府が発表したところによると、新型コロナウィルス感染症例が確認された国からの旅行者は入国が禁止されています。ケニア市民および有効な居住許可証を持つ外国人は、自己隔離または政府が指定する隔離施設での隔離を許容する限り入国が許可されます。これは、旅行中の搭乗客を考慮し、48時間以内に実行開始となります。この措置は30日間に渡って継続、または国家緊急対応委員会の決定により変化します。また、過去14日以内にケニアに入国した旅行者は自己隔離を実施する必要があり、咳、熱などの症状がある旅行者は、最寄りの保健施設へ行き診断を受けなければなりません。

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>

・3月25日から,全ての国際線の運航を停止する(貨物便を除く)。
・3月25日以前にケニアに入国する全ての者は,政府指定の病院において個人負担により隔離措置を受けなければならない。
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レソト

入国した旅行者はスクリーニングされ、住所が登録されます。 体温が37.5℃を超える人は、指定された場所に直ちに隔離されます。 体温が37.5℃以下の旅行者でも、自宅で少なくとも14日間隔離され、その間に保健当局がウイルスの有無を確認するためのテストを実施します。14日以内に症状が現れたら、 隔離のために指定された場所に移送されます。
*日本国籍の方も対象となります
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リベリア

3月16日より、リベリア到着より過去14日以内に新型コロナウイルス感染の症例が200以上確認されている国に滞在していた旅行者は入国が禁止されています。

<日本からの入国制限>
3月23日から,全ての商用機の運航を停止する(貨物便,チャーター機及び特別機を除く)。
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リビア

<日本からの入国制限>
3月16日から3週間,空及び陸の出入国地点を閉鎖する。
マダガスカル

3月14日より、すべての国際便が停止されています。クルーズ船もまたマダガスカルの港への入港が禁止されています。

<日本からの入国制限>
3月20日から4月20日まで全ての国際線の運航を停止する。

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マリ

<日本からの入国制限>
3月20日から,全ての国際商用便の運航を停止する。
マラウイ

マラウイに到着するすべての旅行者を対象に、空港では健康のスクリーニング検査が実施されています。新型コロナウイルス感染発生国・地域からの旅行者は、健康申告書を記入し提出する必要があります。体温に異常がみられた旅行者、及び武漢からの旅行者に対しては、ただちに隔離措置が取られています。武漢以外の中国全土または感染症発生国・地域からの旅行者は自宅隔離措置となり、14日間の経過観察対象となります。

<日本からの入国後の行動制限>
累積700名以上の陽性者が確認されている国(注:日本を含む)からの来訪者等に対し,入国時から14日間の自主隔離を要請する。

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モーリタニア

すべての旅行者は14日間隔離されます。近隣諸国との国境は閉鎖されています。6つの国境通過ポイントは開いたままとなっています。すべての旅行者を対象に、入国時体温チェックを実施しています。3月17日より全てのモーリタニア行き航空便が停止されています。

<日本からの入国制限>
3月17日以降,全てのモーリタニア発着便の運航を停止する。

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モロッコ

以下の国々への航空便は往復とも運行停止となっています(貨物を除く):中国、イタリア、スペイン、アルジェリア、フランス、ポルトガル、ドイツ、ベルギー、オランダ、オーストリア、デンマーク、ギリシャ、スイス、スウェーデン、ノルウェー、トルコ、レバノン、エジプト、バーレーン、アラブ首長国連邦、オマーン、ヨルダン、チュニジアとのすべてのフライト、セネガル、モーリタニア、ニジェール、マリ、チャド、カナダ、ブラジル。

<日本からの入国制限>
3月15日から全ての国際旅客便の運航を停止する。3月12日から,客船等の一時的な出入港を停止するとともに,モロッコ北部と接するスペイン領との国境を,通過を希望するスペイン人の通行を除き封鎖する。

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モーリシャス

3月19日より2週間にわたり、外国人はモーリシャスへの入国ならびに乗り換えは禁止されています。3月24日より2週間にわたり、モーリシャス人と居住者を含め、すべての旅行者はモーリシャスへ入国することが出来ません。

<日本からの入国制限>
3月19日から15日間,空港において全ての渡航者の入国を拒否する。クルーズ船の入港も拒否する。
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モザンビーク

到着した乗客はスクリーニングされ、旅行履歴について質問されます。異常な体温の人はすぐに隔離されます。また、新型コロナウィルス感染の影響を受けた国々(中国、韓国、イラン、イタリア、ドイツ、フランス、デンマーク、スイス、イギリス、米国など)からの旅行者は、14日間に渡り自宅または宿泊施設で隔離措置となります。

<日本からの入国後制限>
査証の発行を停止するとともに,既に発給された査証の効力を停止する。
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ナミビア

ナンビア政府は、3月14日より30日間に渡り、ドイツ、カタール、ならびにエチオピアとナンビア間の航空運行を停止しています。

<日本からの入国後制限>
3月17日から,シェンゲン領域,日本,中国,イラン,韓国,英国及び米国からの渡航者に対する査証発給を停止し,入国を禁止する。
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ナイジェリア

<日本からの入国後制限>
3月20日から4週間,日本,中国,イタリア,イラン,韓国,スペイン,フランス,ノルウェー,米国,英国,オランダ,スイス及びオーストリアからの渡航者の入国を禁止する。(対象国が経由地となる場合も,入国禁止措置は適用される。滞在許可を有する外国人を除く。)
3月21日から,カノ,エヌグ及びポートハーコートの3空港を閉鎖する。3月23日から30日間,アブジャ空港及びラゴス空港における国際線の発着を停止する(緊急フライトを除く)。
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ニジェール

新型コロナウィルス感染症の影響を受けている国々からの旅行者は14日間の自己隔離となっています。

<日本からの入国制限>
3月20日から2週間,空路及び陸路の国境を閉鎖する。
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ルワンダ

ルワンダへ入国するすべての旅行者を対象に、入国時にスクリーニングを実施しています。
新型コロナウィルス感染症の症状が1つでも認められ、かつ症例が確認された国からの旅行者は、感染の疑いがあると判断され、詳細検査ならびに研究所による検査するために最寄りの病院において隔離措置となります。検査結果が陽性の場合、感染が確認された患者となり、直ちに新型コロナウィルス医療センターへ送致されます。検査結果が陰性の場合でも、感染の疑いが残るため、積極的なフォローアップが必要な方と判断されます。この場合、14日間の自己隔離となり、日々継続的な健康観察を受けるために全ての身元確認情報を提出することが求められます。

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・3月21日から,国境を閉鎖する(当面2週間の予定,滞在許可を有する者を除く)。
・入国後,14日間の自主隔離を義務付ける。
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セイシェル

以下、2020年3月18日20時00分(セーシェル時間)をもって施行されます。
過去14日間にイギリス、スイス、フランス領レユニオンならびにマヨットを含むヨーロッパ全国に滞在していた旅行者は帰国するセイシェル市民を除き入国禁止。
過去14日間にイギリス、スイス、フランス領レユニオンならびにマヨットを含むヨーロッパ全国に滞在していたセイシェル市民は帰国到着後、14日間の強制隔離措置。
特別行政区を含む中国、韓国、イラン、ヨーロッパ(イタリア、スペイン及びオランダ)、ならびに新型コロナウィルス感染の拡大がみられる地域への旅行については、それらの国の市民ならびに居住者を除き、新たな発表があるまで旅行禁止。
特別行政区を含む中国、韓国、イラン、ヨーロッパ(イタリア、スペイン及びオランダ)、ならびに新型コロナウィルス感染の拡大がみられる地域から帰国するセイシェル市民につき、到着後14日間の強制隔離措置。
現時点で特別行政区を含む中国、韓国、イラン、ヨーロッパ(イタリア、スペイン及びオランダ)、ならびに新型コロナウィルス感染の拡大が重度な地域に滞在する外国人労働者のうち、セイシェルへの帰国を計画する旅行者は、新たな通知があるまで帰国を延期すること。
船舶による旅行者のうち、特別行政区を含む中国、韓国、イラン、ヨーロッパ(イタリア、スペイン及びオランダ)、ならびに新型コロナウィルス感染の拡大が重度な地域に過去14日間の間に滞在していた旅行者は、セイシェルへの上陸を禁止。
2020年3月10日現在、全てのクルーズ船は新たな通知があるまでセイシェル領海への侵入を禁止。
過去14日間において、特別行政区を含む中国、韓国、イラン、ヨーロッパ(イタリア、スペイン及びオランダ)、ならびに新型コロナウィルス感染の拡大がみられる地域に滞在していた乗客または乗組員が搭乗する船舶については、セイシェル領海への侵入を禁止。
*日本国籍の方も対象となります
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セネガル

3月14日より、クルーズ船の着岸が禁止されました。国境での健康診断が強化されました。

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>

・3月19日から,外国漁船は上陸及び寄港を禁止する。3月20日から4月17日まで,全ての空港における航空便の運航を停止する(貨物便,傷病者退避便,許可を得た特別便を除く)。3月21日から,モーリタニアとの国境を閉鎖する。
・入国時に症状が認められた場合,診察・検査の後,14日間の健康監視下に置く。

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サントメ・プリンシペ

<日本からの入国制限>
3月19日から15日間,全外国人の入国を禁止する。
ソマリア

3月18日から全ての航空便の運航を停止する。

<日本からの入国制限>
3月18日から15日間,全ての航空便の運航を停止する。
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シエラレオネ

イタリア、イラン、韓国、スペイン、ドイツ、米国、イギリス、ならびに中国からの外国人旅行者は、3月18日より入国が禁止されています。3月15日より、これらの国からの旅行者向けに発給されたビザは無効となっています。過去に発給されたビザも失効となっています。

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・3月22日から90日間,全航空便の運航を停止する。

・感染者数が200人以上いる国(注:日本を含む)からの渡航については延期するよう強く勧告。特に重要または必須の業務を行う場合には入国可能とするが,その場合でも14日間の隔離措置の対象となる。

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タンザニア

旅行者は健康検査を受け、健康申告書を提出する必要があります。感染症状のある人は隔離措置となります。

<日本からの入国後の行動制限>
3月22日から,タンザニアに入国する全渡航者に14日間の自主隔離を義務づける。
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南アフリカ

3月18日よりイタリア、イラン、韓国、スペイン、ドイツ、米国、イギリス、中国からの外国人旅行者は入国が禁止されています。3月15日よりこれらの国からの旅行者向けに発給されたビザは失効しています。過去に発行されたビザは無効となっています。
また、過去20日間において新型コロナウィルス感染の危険性が高い国々に滞在していた外国人はビザが発給されません。これらの国から帰国する南アフリカ市民は、帰国時に診断の対象となり自己隔離または隔離措置となります。
ポルトガル、香港、シンガポールなど感染リスクが中程度の国々からの旅行者は、強度のスクリーニング対象となります。2月中旬より感染リスクが高い国々からの旅行者は、診断措置を受け入れなければなりません。
3月16日時点において、国内53か所の入国ポイントのうち35か所が閉鎖されています。8か所の港のうち2か所は閉鎖される予定です。<日本からの入国後の行動制限>
感染が疑われた場合は,検査を実施。陽性の場合は原則14日間の隔離入院措置がとられる。
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南スーダン

新型コロナウィルス感染症例が70を超える国・地域からの旅行者は入国できません。
<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
・感染国や感染が確認されている地域から搭乗した乗客は入国を認めない(在住許可を得ている者を除く)。
・入国後,14日間の自主隔離を義務付ける。
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スーダン

3月16日より政府は健康緊急事態を宣言し、人道的任務、技術支援、貨物を除き、すべての空港、海、陸での国境を閉鎖しています。

<日本からの入国制限>
3月16日から陸海空全ての国境を閉鎖する。

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トーゴ

3月20日より2週間に渡り、陸路、海路、空路のすべての国境において人の往来が禁止されています。この閉鎖は商品、消耗品、および貨物には適用されません。

<日本からの入国制限および入国後の行動制限>

・3月20日から2週間,全ての陸路国境を閉鎖する(貨物輸送を除く)。

・入国する全渡航者に対して,保健省職員による観察が行われるとともに,38度以上の発熱など,新型コロナウイルス感染を疑う症状がある場合は,隔離の上で検査が実施される。

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チュニジア

チュニジア政府は、次の措置と制限を設けています:
 ・3月18日以降、空路、陸路および海路の閉鎖。
 ・3月22日より4月4日の間、絶対的に必要な場合、または重要サービスの場合を除いて移動制限付きの一般的な制限を実施。

  都市および地域間の旅行の禁止。

<日本からの入国制限>
3月18日から,陸空の国境を封鎖する。3月13日から4月4日まで,全ての国際海路を停止する。

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チャド

すべての旅行者を対象に、ンジャメナ国際空港で体温チェックと手の消毒が求められています。新型コロナウイルス感染リスクの高い国・地域からのすべての旅行者は、14日間の医師による経過観察の対象となります。また政府は、3月19日0時よりンジャメナへの空路閉鎖を決定しました。

<日本からの入国制限>
3月19日以降,2週間にわたって全ての旅客機の離発着を停止する。

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ウガンダ

3月18日よりウガンダ政府は32日間に渡り、ウガンダ人による以下の国への出国、および乗り換えを目的とした出国を禁止しています。イタリア、フランス、韓国、中国、アメリカ、イギリス、オランダ、スイス、スウェーデン、ベルギー、ドイツ、スペイン、ノルウェー、オーストリア、マレーシア、パキスタン、サンマリノ共和国。外国人はそれらの国への出国が可能ですが、旅行禁止期間にウガンダへ帰国しないことが条件となっています。海外から帰国するウガンダ人は指定された場所において強制隔離措置となりますが、その費用は自己負担しなければなりません。
<日本からの入国制限>
3月22日から,旅客機はウガンダへの発着を許可されない(貨物機を除く)。また,陸路での出入国を禁止する。
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ザンビア

旅行者はスクリーニングされ、症状がみられる場合は隔離されます。

<日本からの入国後の行動制限>
渡航者に対して,入国時,問診票の記入及び検温等のスクリーニングが実施される。発熱がある場合は,別室で医師の診察を受け,必要と判断された場合は指定の施設で隔離される。

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ジンバブエ

新型コロナウィルスの深刻な影響を受ける感染国・地域からの旅行者は、入国後医療的なフォローアップを受ける場合があります。

<日本からの入国後の行動制限>
入国時に38度以上の発熱が認められた場合,医療機関に搬送され,検査を受ける。陰性が確認されるまで同施設に隔離する。

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以上の情報は2020年3月25日時点のものです。正確な情報を公的機関から入手するようお願いいたします。
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